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お酒の輸入販売について
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アルコール飲料の輸入には、食品衛生法と酒税法の規制を受けます。まず、所轄の税務署に申請して「輸出入酒類卸売免許」を事前に取得する必要がありますので最寄りの税務署の「酒類指導官」にご相談下さい。次に輸入ですが、書類としては、食品等輸入届出書の様式、インボイス、成分表、分析表(輸出国又は日本の厚生省が認めた公的機関が分析した成績書)等です。輸入には、輸入税、酒税、輸入消費税がかかります。税額については、内容成分、容量、価格等により、異なりますので税関相談管理室へお問合わせるのが良いでしょう。また 酒類には、酒税法及び食品衛生法に基づく表示をする必要があり、必要事項を記載したラベルを貼付することが一般的ですが、記載内容には、細かな規定がありますので、これについても税関及び検疫所(厚生労働省)に問合せた方が良いでしょう。 量が少ない場合は他の卸売業者を通じた方が安上がりと思います。また、販売用(表向き)でなければ、個人輸入ということも可能です。 個人輸入 http://www.franceseikatsu.com/main4/5.html#5-6
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