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お酒の輸入販売について

酒類の販売には免許が必要だということは承知しています。しかし、この免許を持っていても、お酒を輸入して販売することはできない(別の免許が必要)という話を聞いたことがあります。本当なのでしょうか? 本当だとすれば、どんな免許が必要なのでしょうか。逆に、普通の酒屋でも輸入して販売できるのだとすれば、それが明確にわかる資料を教えていただければうれしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 アルコール飲料の輸入には、食品衛生法と酒税法の規制を受けます。まず、所轄の税務署に申請して「輸出入酒類卸売免許」を事前に取得する必要がありますので最寄りの税務署の「酒類指導官」にご相談下さい。次に輸入ですが、書類としては、食品等輸入届出書の様式、インボイス、成分表、分析表(輸出国又は日本の厚生省が認めた公的機関が分析した成績書)等です。輸入には、輸入税、酒税、輸入消費税がかかります。税額については、内容成分、容量、価格等により、異なりますので税関相談管理室へお問合わせるのが良いでしょう。また 酒類には、酒税法及び食品衛生法に基づく表示をする必要があり、必要事項を記載したラベルを貼付することが一般的ですが、記載内容には、細かな規定がありますので、これについても税関及び検疫所(厚生労働省)に問合せた方が良いでしょう。  量が少ない場合は他の卸売業者を通じた方が安上がりと思います。また、販売用(表向き)でなければ、個人輸入ということも可能です。 個人輸入 http://www.franceseikatsu.com/main4/5.html#5-6

参考URL:
http://www.siba.or.jp/ayunyu.htm
nobu_s
質問者

お礼

早速ありがとうございました。このお酒は2年ほど前に輸入したので食品衛生法に基づく検査は受けています。(販売はしませんでした)販売について、税務署に相談してみたいと思います。

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