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そもそも「収賄」って?

ささいなことですいませんが、今世間を騒がせている(?)「収賄」とは何ですか?また、それに関連するサイトがありましたらお願いします。ほんとに暇なときで結構です。

noname#1484
noname#1484

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RIK_2
  • ベストアンサー率54% (112/205)
回答No.2

定義についてはすでにa-kumaさんがお答えになられているので、私からは賄賂について規定されている法令のことを。 まず、公務員や仲裁人(以下公務員)による収賄については法令により厳しく罰せられます。 刑法第197条によると、公務員が賄賂を収受したり(収賄)、それを要求、約束したりした場合には5年以下の懲役となります。(収賄によって不正行為を働いた場合は7年以下の懲役) なお、この場合の賄賂は、すべて没収されます(刑法第197条の5) あしからず(笑) 公務員に賄賂を贈った者(贈賄)は、刑法第198条により3年以下の懲役または250万円以下の罰金となります。 公務員のほかにも、次のような者について贈収賄を禁止する規定があります。 (いずれもその携わっている業務に関するものについて) ○会社などが破産した場合の、監督委員、管財人(破産管財人)、保全管理人など   収賄:3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (民事再生法第248条)   贈賄:3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (民事再生法第248条) ○日本電信電話株式会社(NTT)およびNTT東西などの、取締役や職員など   収賄:3年以下の懲役 (日本電信電話株式会社等に関する法律第19条)   (収賄によって不正行為を働いた場合は5年以下の懲役(同条))   贈賄:3年以下の懲役または250万円以下の罰金 (日本電信電話株式会社等に関する法律第21条) ○株式会社などにおける、会計監査人   収賄:5年以下の懲役または500万円以下の罰金(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第28条)   贈賄:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第28条) ○日本放送協会の、役員など   収賄:3年以下の懲役 (放送法第54条)   贈賄:3年以下の懲役または250万円以下の罰金 (放送法第54条第4項) ○サッカーくじ(toto)に関わる、試合関係者や運営機構の職員など   収賄:3年以下の懲役 (スポーツ振興投票の実施等に関する法律第37条)   (収賄によって不正行為を働いた場合は5年以下の懲役(同条))   贈賄:3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (スポーツ振興投票の実施等に関する法律第40条) 他にも会社更生法の管財人、船舶の管理人、輸出入取引に関わる組合の職員、などにも同様の罰則規定があります。 ちなみに、贈収賄の捜査をする警察庁の部署は刑事局捜査第二課が担当しています。(警察庁組織令第10条の三) ちょっと遊びが過ぎましたでしょうか。軽く目を通していただければ幸いです(笑) (りく) ------(参考)------ 刑法 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第百九十七条  公務員又は仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

noname#1484
質問者

お礼

長々と書いてくれてありがとうございました。いやー、賄賂についてもいろいろとあるんですね。

その他の回答 (2)

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.3

 既に定義や法律について紹介されているので、それ以外のことを書きます。  収賄つまり賄賂罪と考えていいのですが。それが罰せられるのは、公務員の職務の公正とそれに対する国民の信頼を害するためと一般に考えられています。  すなわち公務員は、不正な対価を得ることなく職務を遂行する義務がありそれが公務の公正とされていると思います。また、公務員が職務に関して賄賂を収受した場合には、公務員がたとえ不正なことをしなくても公正であるべき職務を害し、公務員の職務が公正と信じている国民の信頼を裏切ったことになります。  その上で不正な行為をしまたはなすべき行為をしなかった場合には、刑が加重されます。  なお、賄賂とは、有形無形を問わず人の欲望を満たすいっさいの利益を言います。お金だけではなく、饗応や異性関係も含まれます。

noname#1484
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。わざわざこんなつまらない質問に答えてくれて・・・・

  • a-kuma
  • ベストアンサー率50% (1122/2211)
回答No.1

賄賂(わいろ)を受け取ることを「収賄」といいます。反対に、賄賂を贈ることを「贈賄」といいます。 # ってことを聞きたいのではない?

noname#1484
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございました。自分が勉強不足かもしれなかったかもしれませんが・・・・

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