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法律用語?【前3項】って?

north073の回答

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  • north073
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回答No.6

<いただいたお礼について> こういう書き方には、根拠法規やはっきりした通達があるわけではありません。 国の法令で言いますと、内閣提出法案は内閣法制局、議員提出法案は各議院法制局が表現について審査しています。 この過程で、書き方についてある程度の統一が図られるわけですね。 それぞれの法制局がどのような基準で表現を決めるか、というのが、結局法令用語の在り方を決めるわけです。 各自治体においても、法律と違った用語法をすると誤解のもとですから、なるべくこれに即した書き方をしようと努めます。 その際に参考になるように、いわゆる「法制執務」(法令をつくる事務ですね)に関する手引き書が法制局の人などによって何冊か出されています。 参考URLのテキストも、たぶんこういった本を参考にしたものではないかと推測されます。 ちなみに、御指摘の内閣法制局通知は、テキストの記載ぶりから見ても、用字・用語(「行なわれる」か「行われる」かなど)に関するもので、「前号」などの使い方には言及していないのでは、と思います。

RJBASE
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 結局、各自治体が「なるべくこれに即した書き方をしようと努め」ているかどうかによる訳ですね。 ちょっと不安ですが、各自治体が単純に「条例の作り方」等の参項本?をそのまま複製していたり、他自治体の条例を複製していたらビックリですね。(常識的にありえないと思いますが) (1)で解釈するか(2)で解釈するかでかなりの違いがあり、周囲の人に聞いてみたんですが、人それぞれ解釈の仕方が異なりまして・・。そんな中、こういった法令用語の取り決めはされてないのだろうかと疑問に思い本掲示板に投稿しました。 夜分遅くからの回答、本当に有難うございました。これですっきりして寝れます。

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