• ベストアンサー

・追突の被害者です・加害者は自賠責のみ・示談・調停・慰謝料

1 04年12月21日 妻の運転する車が停止したところ追突され、妻はムチ打ち症に。10対0で相手に過失あり。(以下、妻に代わり夫の私が代弁し文章を書きます) 2 加害者(女性47才)は不注意で任意保険に入っていません。10対0のため間に保険屋が入っていません。 3 首の痛み、吐き気、頭痛が続き通院を始めました。MRIを撮ったところ「頚椎狭窄があり、事故が原因でこれからも痛みや頭痛が続くだろう」との診断でした。 4 事故発生半年後の05年7月 症状の改善がなく 後遺障害の申請しましたが非該当でした。65回通院分の54.6万円の慰謝料が支払われました。治療費の50万円も支払われました。 5 症状固定の05年7月から1年たちますが、いまだに痛みや頭痛が残っており 週2回程度の通院、1年累計で100回以上の通院を続けています。 6 3ヶ月前に無料法律相談所で調停制度をすすめられました。どの程度の請求が妥当か分かりません。 以下(1)-(3)に関してご意見をください。 (1) 示談は調停を考えています。調停を行う場合の請求額。通院治療費100回×400円(実費)=4万円+今後1年続くと仮定して+4万円。慰謝料100回(通院回数)×4200円(自賠責と同額)=42万円。合計50万円。請求額50万円は適正でしょうか。 (2) 自賠責で休業補償はされていません。パート労働ですが主婦でもあります。家事への負担が大きく主婦の休業補償が請求できるのではないかと考えています。症状固定までの6ヵ月とすると5700円×65回(通院回数)=370500円です。これは請求できるでしょうか。 (3) 車のキズの修理をまだしていません。見積もりが4万円でした。何度請求してもお金を持ってこないので修理していません。車が古いので修理せずに請求だけすることはできますか。 その他、お気づきのことがあればアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

A1.金額の妥当性は別として、「症状固定」という判断が出た以降の治療費については、自己負担(健康保険適用であれば3割)が原則です。 A2.「 自賠責で休業補償はされていません。」とはどういったことでしょうか?既に120万円の枠を使いきったということなのでしょうか?まあ自賠責の枠がどうであれ、実際の収入に減少があるなどの損害があれば「休業損害」の請求は権利です。主婦+パートのようですが、職業が「家事従事者」の場合、1日あたり5700円という評価になります。この数字とパート収入を比較して…ということになります。ただし「家事従事者」の場合、全ての家事ができなかったという場合が5700円の評価になるので、通院等で一部でも家事をこなしていれば、その分は認められません。入院なら兎も角通院であれば実際の通院日数分が認められることは考えにくいですね。 A3.物の損害賠償に関しては時価が限度になっています。その4万円が時価を超えていなければ、そのまま請求して問題はないでしょう。また請求できるのは損害を受けたからであって、修理をしたから…というものではありません。別に修理することが義務付けられているわけではありません。 >無料法律相談所で調停制度をすすめられました。  とはいえ、なかなか一般人の知識やノウハウのみで処理することは難しいでしょう。調停もいいですが、その後の実際の金銭回収までを含めて考えておくべきです。質問文からの印象では、調停がうまく運んだとしても実際に金銭が取れるかどうかは微妙ですね。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/
meiko3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ・A2 おかしな話かも知れませんが、自賠責で支払われたのは治療費約50万円と通院慰謝料54.6万円です。従って105万円程度はつかっています。後遺障害の申請をしたいと申し出たとき、診断書などとあわせて通院回数も出さないと申請できないと言われました。非該当通知とあわせて慰謝料の振込がありました。これは、自賠責の請求は終了?なのか、まだできるのかよく分かっていません。 ・休業損害の考え方が理解できました。 ・物損の請求よく分かりました。 ・調停には強制力がない、ということですね。 いろいろご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>(1) 少し少ないような気がします。 頚椎狭窄が改善する見込みがないのであればもっと高額になるのではと思います。 >(2) これは難しいですね。 全く仕事が出来ない状態であればともかく支障があるというだけで、出来ているのであれば請求は難しくなります。 >(3) 全く問題ありません。 損害賠償は金銭にて賠償することで決着することになっており、その金銭を受け取った人が修理する義務はありません。 修理しなければならないなどとすると、修理できない場合はどうするんだという話になるので、そこまで法律は求めていません。 損害を金銭の支払いにて賠償するとはそういう意味です。

meiko3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ・後遺障害は非該当になったあと異議申し立てができるかどうかある相談所にお願いしましたが、難しいと言われました。 ・休業補償はダメもとで請求してみます。 ・車の修理費用の請求ができるというご意見、うれしく思います。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

慰謝料が支払われているようですが、 そもそも示談書または免責証書にサインをしたのでしょうか? (1)示談と調停は別ものですね。示談できなかったから調停という手段で   解決されます。調停や訴訟においては、勿論自賠責基準で請求されても   問題ございませんが、弁護士基準の請求方法もございます。   あなたの任意保険会社に「赤本」というのがありますので、   それを参考に金額を決めます。     慰謝料については、通院回数と通院期間で少ないほうを基準にします。   ちなみに100回の通院ですが、更に1日あたり2倍の8400円になります。   従いまして50万円は少なすぎです。調停では金額不明な不明の場合は、   「相当額」として申し立てることが出来ます。   でも、ある程度の金額は固めておいたほうがいいですね。 (2)主婦にも休業損害は認められており判例でも請求が認められています。   パート労働者の場合、具体的な収入がありますから、   その収入に準じて休業損害を算出します。交通事故発生日から   過去3ヶ月の給与明細があれば請求可能です。   主婦も兼ねている事ですが、こちらは請求は難しいかもしれません。   しかし、事故により家事ができなかった、ということであれば、   慰謝料に上乗せが生じそうです。 (3)自賠責では物損は修理できません。   従いまして、今回の調停の請求に含めてください。   修理せずに請求だけというのは、これは認められません。   詐欺(刑事・民事で訴えられます)となります。

meiko3
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございました。 ・示談に関する話は一切していません。「免責証書」なるものも目にしていません。 ・示談が不調の場合の調停とも思いますが、素人同士で話し合っても「なきつかれて譲歩してしまいそう」な気がして、公平な調停にお願いする方が賢明かなと考えました。 ・後遺障害の申請時に自賠責から治療費と慰謝料が支払われています。そのあとでも慰謝料を請求できるというご意見うれしいです。

  • hase99hi
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

車の被害金額4万円って。。。たいした事故でもないように思えて仕方ない。 病は気からっていうじゃん。気合で直しとけ

meiko3
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。事故そのものは大したことありません。悪質でもありません。所謂、「打ち所が悪かった」という類かと思います。未だに痛みや疲れ、イライラがあり困っています。

関連するQ&A

  • 自賠責への慰謝料請求について

    こんにちわ。慰謝料請求について分からないことがあるので教えてください。 8月15日に交通事故に遭いました。旦那が運転し、私は助手席に乗っておりました。 こちらに過失無しで10対0です。相手は身障者で車いす用の車を運転。 任意保険は入っていませんでした。私は妊娠中でした。相手との話し合いの結果、 車(中古車50万)慰謝料50万で示談しました。旦那と私はムチウチと診断され、 今も整骨院へ通っています。そこで質問なのですが、自賠責からも慰謝料請求が 出来ると聞きました。120万までですが、通院日数×2×4200(円)みたいですが、 旦那と二人で通院しているので旦那と私の通院日数を足して×2×4200ということでしょうか? また、相手とは示談していますが、そもそも自賠責からの慰謝料と 相手との示談とは関係無しに請求できるのでしょうか?整骨院側からは、 もうすこし通って下さいと言われています。自賠責とはまだ示談していないので 一切こちらに過失がないのに自賠責側の、言いようにのまれるのは悔しいです。 それと、、休業補償と休業損害は同じものと考えていいですか?

  • 自賠責保険の被害者請求について

    お世話になります。 車対自転車(当方)で事故に遭い、自賠責保険で治療をする事になった場合で、相手方が、家事従事者休業補償と慰謝料については、「軽傷だから」「そちらが飛び出したから」と、支払う気持ちがまったくなく、「治療したら示談書もなくそれで終わり」と言われました。 確かに軽傷で、治療も2週間程度。 ですが、交通事故相談所では、家事従事者休業補償と、慰謝料を請求できると言われています。 この場合、自賠責保険で治療費の支払いをしてもらうため(相手方が手続きしている)、こちらの負担がない状態でも、家事従事者休業補償と、慰謝料について、保険会社に直接、被害者請求はできるのでしょうか。 もしかしたら相手方は、自賠責保険を使っていないかもしれませんが、そんなこともできるのでしょうか。 事故については警察に届け出ています。

  • 自賠責が使えない場合の慰謝料の計算

    3月に車に乗っていて、当て逃げ(ひき逃げ)に遭い、犯人は未だ捕まっておらず、頚椎捻挫で通院中です。この場合、自賠責保険は使えないとの事で、自分で掛けていた任意保険の人身傷害保険から補償されるとの事ですが、自賠責の場合の120万を超えると・・・というのは関係ないのでしょうか?慰謝料の計算はどのようになるのでしょうか?私は主婦なのですが、やはり、治療費・通院費・慰謝料・休業損害等を合わせて120万を超えるとやはり減額されるのでしょうか?

  • 自賠責の被害者請求?

    通勤途上の交通事故で労災を使用しました。車対車の相手のある事故ですが、怪我をしたのは当方のみです。 労災では休業補償の6割しか給付されない、慰謝料も給付されないということで、残りの4割+慰謝料を自賠責に請求できるという解釈は正しいですか? 自賠責の休業損害は1日5700円、慰謝料は4200円ということですが、労災で受けたのは5700円よりも多い8000円でした。仕事を休んだのは7日間です。この場合(おおまかな計算で)8000円×7日間の残り4割分+慰謝料が給付されるのでしょうか?また、文書料(診断書・交通事故証明書)も請求できますか? これらを請求するのは相手方の保険会社に被害者請求をするという形でいいのでしょうか?相手の保険会社に電話してその旨伝えれば大丈夫ですか? 給付金よりも労力の方が負担になるようなら請求するのはやめにしたいのですが、大体どのぐらいの額が給付されるのか、果たして自分の解釈が合っているのかすらもわからず、どこに問い合わせていいものかわかりません。どなたかお力を貸してください。よろしくお願いします!

  • 自賠責で収まった場合の慰謝料金額について。

    交通事故で被害者になった場合なんですけども、治療費・休業補償・慰謝料を含んだ全ての総額が120万以内だった場合は過失割合も発生せずに全て支払われるんですよね? そこで質問なんですが、慰謝料は自賠責基準・弁護士基準・裁判所基準でそれぞれ異なっているとネットで検索しました。 もし、自賠責120万で収まるなら当然自賠責基準でしか請求できないんですよね? またどの基準で慰謝料を請求するかで120万円超えるかどうかの場合はどうなるんでしょうか?

  • 加害者が自賠責のみの被害者請求について

    宜しくお願い致します。 過失割合が65%と35%で、当方が原付、相手が自動車で 当方の部が悪いケースです。 加害者が任意保険未加入で自賠責のみの被害者請求になるのですが 今現在で入院1ヶ月、通院2カ月目になる骨折事故です。 傷害の場合の自賠責保険の支払限度額が120万円までは分かっておりますが こちらは「後期高齢者保険」を最初から使用し、1割負担です。 先日、この「後期高齢者保険」から手紙が届き、連絡を致しましたところ 治療費の9割を負担しているので、事故による第三者行為による請求という事で 加害者の自賠責に請求をする旨を言われました。 自分で計算をしましたところ、そうしますと大部の金額が保険会社に渡り こちらの『慰謝料」『休業補償」『交通費」等をかなり圧迫し、通院終了までに 全てを使い切るような気が致します。 この場合の「被害者請求」と「保険会社請求」はどちらが優先かを 自分の任意保険会社の人身担当に聞きましたところ 「被害者が優先です。結局120万を超えて支払われない保険料は  立替損と言うか、普通にけがをして保健を使うことと同じと取られるので  大丈夫ですよ」との事でした。 それでも何だか心配でここでご相談をさせていただきました。 「早い者勝ち」と言う内容もどこかで見てしまい、本当に心配しております。 ご存知の方、もしくはご経験者の方のお話を伺いたいです。 宜しくお願い致します。

  • 自賠責の加害者請求の慰謝料について

    3ヶ月前に赤信号で停車中の車に追突し、むち打ちを負わせてしまいました。私の運転していた車は、友人から借りていた車で任意保険に加入しておらず、私の加入している任意保険はキャンピングカーなので他車運転に関する特約もついていないことが事故後の調べでわかりました。 任意保険は使用できず、さらに「相談にものれません」と任意保険会社の人にいわれてしまいました…。 結局友人の車の自賠責保険で相手の方の治療費等を支払うことになりました。(相手の方の車の修理代、友人の車の修理代は自分の負担で支払済みです。) 相手の方のむち打ちの状態がよくなったとの知らせにより、示談のお話し合いをしました。相手の方は自賠責保険の規定どおりの慰謝料では納得いかないということで、自分なりの金額を提示していただきました。納得のいく話し合いにより、なんとかくめんして支払うつもりでいます。 自賠責の加害者請求により、相手の方の請求された慰謝料を補うだけの請求はできるのでしょうか。 …やはり規定どおりの計算に基づいた金額しか受け取れないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 交通事故の自賠責による慰謝料についてお聞きします。

    交通事故の自賠責による慰謝料についてお聞きします。 被害者の場合で相手が100パー悪いとします。 自賠責の上限は120万円ですが、 わかりやすくするために一回の通院治療費として一万かかるとします。 毎日通院したとします。 この場合120回通院すると120万円かかり 慰謝料は0となるのでしょうか? それとも 120回通う前に X 通院回数とする 自賠責の慰謝料 4200円 (4200*X)+10000X>1200000 この式をとくと   X>84.5 となり毎日通院している場合 84回の通院で 慰謝料を含めると120万近くにまで到達し 85回目の通院をする前に自賠責は打ち切りになり 慰謝料としては 4200*84 の金額分はもらえるのでしょうか? それとも慰謝料というのは完治の方が優先で 120回通院するまでつまり治療の方が終わらない限り治療の方だけに 自賠責がつかわれ、 最初にあげた例のように慰謝料は0になるのでしょうか? 仕組みを教えてください。 よろしくお願いします。  慰謝料を計算していき120万を超えた段階で自賠責保険終了の連絡が入り たとえばそ

  • 追突された場合の慰謝料について

    首都高速で渋滞し停車しているところを追突されました。 幸い打撲等はなかったのですが、むち打ちになったみたいで、首に痛みがあります。 先方の保険会社との話し合いにより、人身扱いで処理をすることになりそうです。 質問1、治療費は通院した日数に応じて支払われると思いますが、慰謝料についてはどのような計算方法で支払われるのでしょうか? 質問の趣旨としては、完治するまでにたとえば通院は週に1回程度が予想されますが、通院していない時も痛みはあり、精神的には苦痛を覚えております。 それに対する慰謝料は支払われるのでしょうか? 質問2、休業補償についてです。通院時は会社に休暇届等を出さずに、勤務時間中仕事を抜け出して病院に行っております。 ただし、抜け出した分残業は発生しており帰宅時間は遅くなっております。この場合、休業補償を請求することは可能でしょうか? 詳しい方の回答をお待ちしております。

  • 自賠責保険の被害者請求での示談書の件

    去年の10月末に停車中に後方から追突されました。(相手10対私0) むちうち症だったため、人身事故扱いになり、 だいぶよくなりこれ以上の治療のしようがない という医師の判断から示談をしようと思います。 通院中、自賠責担当の方が私の健康保険をしようして 通院していいということでしたので3割のみ通院費を払っております。 まず、相手は任意保険に入っておらず、 追突してきたにもかかわらず全くの誠意が見えず 私の車の修理代もお金がないため払えないと強気でして話しても らちがあかないので それは、自分の車両保険にて支払いました。 加害者は、自分名義の車ではないためどなたの車なのかは、 自賠責保険会社の方は、プライバシー保護のため教えてくれませんでした。 それで、これから自賠責保険会社からの請求書類セット の中に入っていた示談書を書こうと思うのですが、 慰謝料や交通費(車通院)等 自分なりに計算した額を書いていいものでしょうか?? あと、加害者と連絡がつかない場合どうしたらいいですか?? ずっと、慰謝料と交通費をもらえないままでしょうか??