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住宅控除とは?

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.1

 昨年の4月に住宅を新築された場合には、今年の確定申告が最初の事由宅取得控除の申告になります。この控除は、昨年末現在のローンの残高の1%相当額が、所得税から差し引かれて戻ってくることになります。  ご質問の内容ですと、ローン残高の1%相当額が30万円ですので、その30万円が納めた所得税、又は確定申告により納めようとする所得税から控除になるものです。例えば昨年の所得に対しての所得税が40万円の場合には、40万円から住宅控除の30万円を差し引いて、10万円が戻って来るか、確定申告により所得税を納める場合には、本来は40万円を納めるのですが10万円で良いことになります。    又、納めた所得税が控除対象の30万円より低い額の場合には、納めた所得税の範囲内で所得税が戻ることになります。例えば、所得税が20万円の場合には、納めた額以上の還付はありませんので、20万円しか還付になりません。  事由宅取得控除のローン残額の1%がそのまま戻るのではなくて、戻るのは所得税が戻ることになりますので、年間12万円の所得税の場合には、控除対象額が30万円であっても、納めた所得税の全額である12万円が戻ることになります。

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