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給与所得のほかにフリーでの収入があるんですが

nozomi500の回答

  • nozomi500
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回答No.7

>ただ、現在は派遣会社を通して個人事業主という身分で働いているので、 >給与扱いになっていることはないと思うのですが・・・もしなっていたら >経費の控除申告ができないので個人事業主として働く意味がないです つまりは、野球選手と同じで、球団からもらっているお金は「給与所得」でなく「事業所得」、ということですね。 けっきょくは「すべて事業所得」ですか。 給与所得の場合は、「経費は会社持ち(会社が控除する)」が原則ですから、経費控除ができないのですが、事業主は自分で全部やるから自分で控除しないといけない、ということです。グラブやバットは選手持ちですから、選手の経費です(実際にはアドバイザー契約でタダでもらえるらしいけど) 派遣スタッフが事業所得であれば、その経費(交通費など)も経費控除することになります。別に現物支給されていなければ。 原稿収入の経費は、パソコンの減価償却や取材費用などを想像するのですが、パソコンを「自家用」共用している場合は「按分計算」で「仕事用」の割合ぶんだけが控除対象になります。 2の回答にもありますが、「給与所得」であれば、(本来会社持ちであるから本人の持出しの経費はないはずなのに、)「給与所得控除」というのが最低65万円もあります。源泉徴収の段階で計算されているので、すでに「事業所得」より優遇されています。(個人持出しが65万以上あるような会社は、おかしい) 自分で控除計算をするか、会社がしてくれているか、のちがいだけで、「損得」はないでしょう。

ayacoayacoayaco
質問者

補足

すみません、ちょっと説明不足でした。 過去5年間のうち4年間は、派遣(給与)+フリー(報酬)でした。 去年から、派遣会社を通しての個人事業主(報酬)+フリー(報酬) なんです。(⇒この分については特に疑問はありません) お聞きしたいのは、給与+報酬の場合についてです。 でも、おかげさまでだいぶクリアになってきました。

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