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刑を受けなくなる日はいつですか?

may23の回答

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  • may23
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回答No.2

判決があった日から14日間の控訴申し立て期間が経過して15日目が刑の確定日となります。執行猶予期間とはその確定日から起算して2年間となります。執行猶予期間中違法行為をすることなく期間が経過した時は刑の言渡しの効力がなくなり、その刑を受けることはなくなります。ただし、前科は別で、執行猶予の刑を受けたという前科があるわけですから、執行猶予期間が経過した後でも同じような違反(おそらく酒気帯び運転では?)をした場合には罰金で済まない(つまり懲役刑)可能性があります。

yuuki56
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 受刑しているということではなく、さらに、 執行猶予期間なにもしなければ刑がなくなるということがわかりました。 前科は違うのですね。 ちなみに私の犯した罪ではありません(^。^; なお、下記補足等にも書きましたが、産廃業者の許可の 第7条3項4号ロの禁固以上の刑…には該当しなくとも、 7-3-4のホ「その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると 認めるに足りる相当の理由があるもの」として 許可しない場合があるそうです。 罪は犯さない方がよいですね~(^。^; ありがとうございました

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