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外国人が日本で犯罪をおき、強制送還をされ、何年をたつまだ日本へ行けるのか

外国人が日本で犯罪をおき、強制送還をされ、何年をたつまだ日本へ行けるのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

うーん、法務省のサイトの説明なんだから、実務的にはそうしているんでしょうね…。 でも、刑罰の効果を規定している一般規定である刑法34条の2を 「適用しない」と入管法でわざわざ規定しているわけでもないのに、 理由もなく適用しないというのは明らかに変です。 …私が何か誤解しているのかもしれませんが… 連絡メールアドレスもあるようなので、 なぜ刑法34条の2が適用されないのか聞いてみようと思います。

その他の回答 (3)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

犯罪の種別、内容、裁判の結果、日本に再度来る理由によって様々です。 単純な超過滞在で出頭して帰国した場合で1年以上、麻薬犯罪であれば永久に入国できません。 状況を詳しくお聞きしない限り、誰も回等できないでしょう。

  • cho3v
  • ベストアンサー率37% (134/361)
回答No.2

犯罪を犯した。 懲役1年以上の刑を受けた人で強制送還された人 何年の決まりないです。日本に入れません。

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/qa.html
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

強制送還される条件にもいろいろありますが、 通常の犯罪だと懲役1年以上の刑を受けたときに国外退去処分ですから、 「懲役1年以上の刑を受けた」効果がなくなるまでです。 刑法34条の2により、10年という数字が出てきます。

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