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全窒素の測定
think777の回答
- think777
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前回の回答の中で少し不備な点もありましたので、第5次総量規制とそれにか かる窒素の測定についてまとめましたのでご参考にしてください。 第5次総量規制の経緯と今後の流れ 水質汚濁防止法施行令(政令)の一部改正2001/11/9 総量削減基本方針にかかる指定項目として、窒素、りんの含有量が追加。 また、その指定水域と指定地域を指定。 水質汚濁防止法施行規則(省令)の一部改正2001/11/28 窒素、りんの含有量について排出水の総量規制基準の算出式を規定。 環境省告示2001/12/13 総量規制基準に該当する業種とその業種ごとの基準の範囲を規定。 測定方法を規定。 「COD、窒素及びりんに係る総量削減基本方針(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内 海)」が、 平成13年12月11日、環境大臣により策定されました。東京湾、伊勢湾及び瀬戸 内海沿岸の関係都府県知事は、この総量削減基本方針に基づき、総量削減基本 計画の作成中であり、平成14年春に公示される予定です。各自治体ごとの削 減計画により、削減目標や総量規制基準が示されることになります。 測定方法は、400m3以上の事業所においては、自動計測法もしくは、コン ポジットサンプラーによる採取と指定計測法による分析のいずれかになりま す。400m3未満の事業所においては、指定計測法による分析になります。 窒素の指定計測法は、JIS K0102-45.1または、45.2 りんの指定計測法は、JIS K0102-46.3.1または、3.2また は3.3 自動計測法は、指定計測法と等しい値が得られるものであれば、どの方法でも よいことになっています。 CODの自動計測法と大きく異なる点は、指定計測法との換算式が必要ではな いというところです。というのは、CODの場合はその測定法や測定条件に よって測定値が異なるのに対し、窒素・りんはそれぞれの物質の量を求めるの でその試料にあった測定法であれば、標準物質により求めた検量線からそれぞ れの値を求めることができるということです。 窒素の自動計測は、JIS K0102-45.2(紫外吸光光度法)に準拠 したもの、またはJIS K0102-45.5の熱分解法を用いたものなど があります。 前者は窒素の分解に、ペルオキソ二リン酸カリウムを用い、さらに紫外線照射 による酸化分解を組み合わせて行い、紫外線吸光光度法により窒素量を求めま す。 熱分解法は、試料中の窒素化合物を熱分解して、アンモニアまたは窒素、ある いはNOに分解されます。 アンモニアに分解する場合は水素気流中で熱分解を行い、電量滴定法または電 気伝導度測定により測定します。 窒素の場合は、ヘリウム気流中で熱分解を行い、熱伝導度測定法によります。 NOに分解した場合は、さらにオゾンと反応させNO2に酸化するときに生ずる化 学発光を測定して求めます。 紫外吸光光度法の場合は、ペルオキソ二硫酸カリウムによる湿式分解が不十分 である場合に負の誤差を生じる可能性があります。 また、熱分解法の場合は、分解は充分になされますが、分解に供するサンプル が、ごく少量になるために、懸濁物の多い試料の場合サンプリングに誤差を生 ずる懸念があります。 したがって、排水の質により、適した測定法を選定する必要があります。 自動計測がなじまない場合はコンポジットサンプラーによる採取と指定計測法 の採用や、さらには知事が認める場合は指定計測法による測定も可能となりま す。 以下のKoyanagiさんの記述の意味がよくわからないのですが。 <排水場所に自動計測器を設置した場合、相関をとって係数にて対応できそう ですが、私が考えているように、いつも分析業者へ委託しているサンプルを自 動計器にて測定するのは困難なのでしょうか?毎回サンプルは違いますので、 相関のとりようがありません。サンプル数が多いと委託分析もお金がかかりま すし、自動計器の導入を検討していたのです。 いろいろな種類のサンプルを分析なさるのですか。排水系統が複数あるので しょうか。いくつかの事業所の排水処理をご担当されているのでしょうか。 いずれにせよ、今各都府県で削減計画を作成中ですし、既設の事業所が総量規 制の測定義務を負うようになるのは、平成16年の4月からです。最終的な結 論は、もうしばらくお待ちください。前も申しましたように、おかげさまで、 よい勉強をさせていただいています。ありがとうございます。
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