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家主の権利

legalmindcojpの回答

回答No.2

 35年前の家督相続後、どなた名義に移転されていたか不明ですが、いずれにしても30年前の売買契約により転買主に移転、15年前に更地にしてさらに移転、となると、前回回答のような引き算が成立しなくても、最後の2回の買主のいずれかが善意取得であれば時効は10年となり、依然として厳しいような気がします。ご納得できないようであれば、人的なアプローチからも事実関係を緻密に調査して、関係者らが悪意占有である証拠などを形成しなければならないと思います。  建物登記については、表示が義務で保存は任意なのでよく表示だけの建物登記簿というのを見ます。50年以上前からの建物で表示もかけなかったのかも知れませんが、もし表示があれば、滅失登記をしている可能性がありますので、建物解体に関わった業者などの情報が保存されているかも知れません。固定資産税関係も5年程度で文書が処分されるようなので、手がかりにならなさそうです。  時効援用に関しては表意者の意思で完結するようなものだと思いましたが、実務経験がないので、お役に立てずに申し訳ありません。

neo00
質問者

お礼

有り難うございます。 土地は35年前から数えて、はじめの5年間は親戚甲が、後の15年間が親戚乙所有になっています。親戚乙は20年間そこに住んでおりました。 裁判、登記がなければ所有権の時効は成立しない様です。

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