• 締切済み

何のため?

ある事情があって、知人が別居しています。 別居というよりも、夫(A)が勝手に家を出て音信不通です。音信不通といっても、恐らく(A)が依頼している弁護士の支持によるものと、思われますが、生活費を送ってきています。現在知人が住んでいるのは、夫名義の家です。恐らく離婚をするのに有利にするためと思われますが、何が目的なんでしょう。ただ、お金を送ってくるよりも、話をつけた方が、お互いの精神的にも良いのではないかと思うのですが。 (A)の弁護士と話を一度した時の内容は以下の通りです。 弁:離婚する気はあるか (B):(直接回答はせず)離婚するならの条件は考えているかを確認。 弁:全く考えていない。相談する。後日返事をする。 それから何箇月か経過しているが、回答なし。 このような場合、知人である(B)はどうしたら良いのか。 (B)は相談形式で弁護士に相談したところ、相手の動きを待つように支持されたとのこと。(何人か別の弁護士に相談したが同様回答) (B)は(A)の弁護士と話をきちんとつけたいという考えがあるようだが、(B)の相談する弁護士は待つようにとのこと。 理由はなぜでしょう。また、(A)の弁護士は何を待っているのでしょう。時間でしょうか(例えば、何年待てば、お金を払わないで別れられるとか。) 専門家の方のご意見を伺いたいです。 補足があれば書いてください。答えられる範囲でお応えします。あまり、細かに書きますと、特定できる可能性がありますので、書いていません。

みんなの回答

  • mitu01
  • ベストアンサー率25% (20/80)
回答No.6

専門家ではありませんが、思いつくまま書きました。 現在の民法は破綻主義をとっています。従来は浮気をした夫や妻(法律用語で「有責配偶者」といいます)からの離婚請求はできませんでした。しかし、昭和62年に最高裁判所はこの考え方を改め、例え、有責配偶者であっても 1.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること。 2.夫婦の間に未成熟の子がいないこと。 3.相手方が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれない。 の条件を満たしているのであれば、夫婦関係は破綻しているのだから有責配偶者からの離婚を認めることとしました。 kaekaekaeさんの質問では(A)が浮気をしたかどうかは書かれていませんでしたが(A)が有責配偶者であれば、1~3を満たさなければなりません。もちろん(B)が離婚に同意すれば1~3を満たしていなくても離婚はできますが...。ですから私は(A)が浮気をしたと判断しました。そして(A)の代理人は1を満たすために別居を指示した。1における相当の期間ですが、現在ではどんどん短縮していて5年以下の例もたまにあるみたいです。どちらにしてもAが有責配偶者であれば別居した方が離婚を進める上では都合がいいです。 (B)の弁護士については(B)が素人なのに、(A)の代理人と勝手に話をつけてしまうと(B)にとって不利になり、また自分の報酬にとってもとても不利になるから待てといっているのではないでしょうか。

noname#2241
質問者

お礼

しばらく不在だったため、見ておりませんでした。お礼が遅くなりました事、おわびいたします。 浮気ではありません。というよりも、浮気の証拠はつかんでいないようです。 どちらにも、離婚を確実にする材料はないと、知人が相談した数名の弁護士は答えたそうです。 多分性格の不一致に過ぎないのだと思われます。 あえていえば、この状態が3.の精神的・・・の状態になっているかもしれません。現在知人は、仕事が出来ない状態にあります。 何か思い付く事があればよろしくお願いします。

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回答No.5

 相手方が弁護士に依頼している内容が、「安く離婚させて欲しい」ということだとすると、知人が離婚に合意していることにより、離婚については合意がとれたことになり、その前提でいけば、保障とくに慰謝料の問題に関しては、「別れたくないのに別れる」場合よりも当然低額になるのが道理ではないかと思います。別居についても同様な考え方ができるでしょう。とすれば、互いに離婚を望み別居していることになりますから、離婚に際して慰謝料を支払う理由が薄くなってくると考えられませんか?

noname#2241
質問者

お礼

ありがとうございます。そういうことですか。知人はこのことが、出てから弁護士に相談しています。依頼を使用としたらしいのですが、懐具合を心配してなのか、相談という形で、決まったら、依頼を受け入れるということだったそうです。 その時点で、金銭的な要求の事などは、話しているようです。ですから、何もしないで、「待つ」ということが理解できないようです。心配で別の弁護士にも相談に行ったようですが、結果は「待った方が良い」ということで、そのまま動けないでいるようです。知人の方から、相手側弁護士に話す方法もあるでしょうが、素人では不安な気がします。慰謝料はどちらにせよ、そう多く取れる問題ではないのそうなので、(弁護士によれば)その辺が絡んでいるのかもしれないです。長期になれば、知人の方が心配です。

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回答No.4

 以下はそれなりに有益と考えて記憶の範囲で書きますので、ご自身なりご本人なりにて判例を調べるなりしてから参考にしてください。  通称「踏んだり蹴ったり判決」というのがあって、確か3年程度だと思いましたが、家を出て別居の状態を継続し、これに対して出ていかれたほうが何も(証拠となるような)同居のための尽力を果たさなかったことから、これを既成事実として裁判所が認めたというケースをみたことがあります。この判例については民法にお詳しい回答者の方からの補足なり修正なりを期待しましょう。  私の回答中「戻ってきて欲しい」という言葉は、別居には合意していない、という意図を伝えるための自然な言葉として用いました。つまり、同居に、そして離婚に合意しているかしていないか、というのは後々の保障問題にも関係がでてくることが予想され、その意味相手方がそれを軽減させるためには、ご本人が「合意」していることを逆説的に証明するのも一方法ではないか、という見地です。必ずしもそうではないかも知れませんが、そのような捉え方をしたほうが無難ではないかと考えられます。

noname#2241
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になります。 >同居に、そして離婚に合意しているかしていないか、というのは後々の保障問題 つまり、何らかの形で、同居や離婚に応じないを伝えるという事でしょうか。逆に離婚に合意すると伝えるという事? 現在知人がしてきた事は、相手弁護士とあった事、返事を欲しい旨の連絡を書面で入れたそうです。 それから数ヶ月経過しています。いつまで、中途半端な生活が続くのかが、不安材料のようです。 知人の本心は、別れたいわけです。ただ、金銭的な問題があるわけで、相手も(夫)承知して、現在の行動をとっていると思います。相手としては払いたくないでしょうから。

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

>>費用をもらって実際に何もできないのでは申しわけない >これは、(B)が不利という事でしょうか? 不利、というより、弁護士さんも、相手の出方がわからないときにできることがないわけですから、その間まで契約期間にしたのでは弁護士としての費用を請求するのが申しわけない、という事だと思います。相談だけなら無料ですから、動きがあるまで待って、ということでは・・? >探さないといけないですか?不利ですか? 有利・不利、ということは影響しないと思います。弁護士に連絡しているわけですから、家出したのを平然と認めている事にはならないし。 最初に書きましたが、離婚に関わって金銭的にもめる場合、どっちみち遡って支払いがあるなら、毎月払った方が楽だし、また、離婚しないで戻るのなら、とうぜん、生活費は入れなくちゃいけない。どっちにころんでもいいように、送金しているのだと思うのですが・・。 ※最初の文章で「知人である(B)」とは、一番上の、(B)に出て行かれて結果的に「別居している、知人」のことだったのですね。解釈が違ってました。失礼しました。

noname#2241
質問者

お礼

いいえありがとうございます。出方がわかると、知人も楽になれると思うのですが、全く分からない状況で・・。

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回答No.2

 専門家に限定しているようなので躊躇しましたが、相手方弁護士に対する応答に際して、「戻ってきて欲しい」というのではなく「条件」というものが中心になっているようなのと、複数弁護士は数ヶ月のレベルで断定的なこともいえず、月単位のレベルでは動きを待つようにしたものと思います。  同居の義務を果たしていないのに対して、「条件」を話題にしているということは、別居を半ば認めているようにも感じられ、離婚の意向があるというふうに解釈される可能性もあり、お察しのように2~3年の、強いていえば合意別居期間(踏んだり蹴ったり判決を意識?)の足跡を残すことを指導しているようにお見受けしました。  専門家ではないので、私見として捉えてください。

noname#2241
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。専門家の方・・と書かせていただきましたのは、素人レベルでは難しいと考えたからであります。詳しい方なら、専門家の方でなくても、構わないのですが、興味本位での回答は避けたかったからであります。当人であります(B)はこの件から体を壊しました。ですから、早く良い解決をして欲しいと思っています。 >「戻ってきて欲しい」 これに関しましては、(B)は言っていないそうです。 (B)は、金銭的に不安がある以上、離婚自体を考えられないといったそうです。そこで、(A)の弁護士に、離婚を提示するには条件は考えているかを尋ねたそうです。 弁護士からの回答は、離婚する意志があるかないかを確認しに来た。条件に関しては何も考えていない。と答えたそうです。 (B)はそれに対し、先行き不安で離婚するかしないか、考えられない。と答えたようです。 >2~3年の、強いていえば合意別居期間 これは、このような場合も合意なのでしょうか?離婚する事に問題はないでしょうが、金銭的にはどうなるのでしょうか? 探さないといけないですか?不利ですか?

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

「知人である(B)」とは、(A)の知人であるあなた、ということなのでしょうか。 >何が目的なんでしょう。ただ、お金を送ってくるよりも、話をつけた方が、お互いの精神的にも良いのではないかと思うのですが。 しろうとですが、どっちみち、勝手に出て行った場合、離婚するにしろしないにしろ、お金を払わなければいけないので、あとで(たとえば離婚調停の結果で)ドーンと遡って請求されるより、毎月はらったほうがいい、という判断ではないでしょうか。 >(A)の弁護士は何を待っているのでしょう。 たぶん、(A)が何をしたいのかが、わかっていないのではないでしょうか。(A)の弁護士自身も、本人がはっきりいわないのでわからない。(A)本人すら、飛び出していったはいいが、どうしようか悩んでいる・・。 「(B)の相談する弁護士」としても、相談だけなら費用はいらないが、実際の交渉になると費用がかかります。費用をもらって実際に何もできないのでは申しわけない、という事ではないかと思います。

noname#2241
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。私はこの件に関する当事者ではありません。ですから、私がわかるのは、(A)(B)の感情はわかりません。ただ、(B)から聞いたこと、実際にやり取りがあった、メモです。それは(A)の自筆のものもあります。 (A)のしたいことのひとつに、離婚があります。したくないことは、金銭を出来るだけ払いたくない事だと思います。前者の離婚に関しては、(A)本人が書いています。後者は(A)の性格、一般的に・・の想像であります。 >費用をもらって実際に何もできないのでは申しわけない これは、(B)が不利という事でしょうか? もう少し、説明いただけると助かります。また、ここに相談している事は、(B)に了解を得ていますので、分かる範囲の補足は入れたいと思います。

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このQ&Aのポイント
  • 最近、一部のプラスチックがアルコールに溶けるという情報がありますが、業者に問い合わせたところ、キャップはポリオレフィンでできているそうです。ポリオレフィンはアルコールに溶ける性質があるのでしょうか?
  • アルコールを含む消毒用液をポリオレフィンのキャップに入れていますが、最近プラスチックが溶けるという情報を聞きました。ポリオレフィンはアルコールに対して溶ける性質があるのでしょうか?
  • ドクダミをアルコールに漬けているインスタントコーヒーの瓶に、ポリオレフィンのキャップを使っていますが、最近アルコールに溶けるという話を聞きました。ポリオレフィンはアルコールに対して溶ける性質があるのでしょうか?
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