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薬事法に触れますか?

ふと、疑問に思いましたので質問します。 温泉ですが「皮膚病に効く、リウマチに効く」と標榜するのは触れますか? 素人判断ですが、これだけ標榜されていますので、きっと触れないだろうと思うのですが。また、温泉に入るだけであり、いわゆる口にするものではないからなのかな?と解釈しています。 この場合は如何でしょうか?この温泉を飲むと「皮膚病に効く、リウマチに効く」と標榜することです。これは口にします。触れるのかな?

noname#1498
noname#1498

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sesame
  • ベストアンサー率49% (1127/2292)
回答No.1

入浴する場合と飲用する場合に分けて考えますね。 (1)入浴する温泉についての効能を告示することは、以下の法律が適用されます。 「温泉法」「温泉法施行令」「温泉法施行規則」 (2)また、飲用温泉水を販売する場合の表示に適用される法律は以下です。 「薬事法」 (1)については、温泉法により指定を受けた人(現在では主に環境保健センターなどの公的機関)が分析し、認定した適応症のみ表示して良いことになっています。 (2)については薬事法で、販売にあたって薬理的効果効能を表示することは一切できません。 …ということですが、これらの法や規則は「業として行う」場合にのみ適用されるものなので、一般人がお金を取らずに人に話す分には、規制の対象になりません。 「標榜する」というのが、どこで、誰を対象に、どんな資格の人が標榜するかで問題が変わってくると思います。 よろしかったら、その辺を補足していただけますか?

noname#1498
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「温泉法」なるものがあるのですね。良く分かりました。販売の件も理解できました。お時間割いていただきありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • yumityan
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.3

はじめまして 温泉については、温泉法により色々定義・規制されています。 温泉に行くと泉質の分析結果表が掲示されています。 有効成文と効能についての関係は環境省で決められていています。 忌避症や飲料の際の注意事項は掲示義務があるようです。 以上の効能を示しているのは問題ないと思います。 但し、これを拡大解釈して、アトピ-に効果があると書けば温泉法違反だと思いますが、「皮膚、リウマチに効能があると標榜する」のは問題ないでしょう。これを「皮膚、リウマチが治る」とすればやはり薬事法に触れると思います。 温泉の効能はあくまで入浴に関する効能なので、飲用についての効能は標榜できないと思います。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/7507/onsen.htm
noname#1498
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「治る」がポイントのようですね。お時間割いていただきありがとうございます。

  • ADEMU
  • ベストアンサー率31% (726/2280)
回答No.2

一般に、「~に効く」は問題なく、「~が治る」は問題あります。 CMなどでは殆ど「~に効果的」とか「~に効く」という表現はしていますが、「~が治る」という表現はしていないと思います。 また、「皮膚病」は曖昧な表現です。「リウマチ」に比較して病名が抽象すぎるのです。

noname#1498
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「~に効く」は良いんですね。わかりました。お時間割いていただきありがとうございます。

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