事業所得と給与所得の区分について

このQ&Aのポイント
  • 一人親方の建築大工が、事業所得と給与所得の区分について教えてほしい。
  • 請負仕事と日雇いの応援仕事の比率が変わり、労賃の比率が高くなったため、申告方法を変えたい。
  • 必要経費などの営業費用を計上して事業所得を赤字にしても、給与所得と損益通算できるか知りたい。
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事業所得と給与所得の区分について

 一人親方の建築大工です。確定申告について教えてください。  昨年一年間は請負仕事が少なく、一日いくらの日雇いでの応援仕事が多い年でした。  ざっと、材料持ちの請負仕事の売上げが約120万円、日雇いでの労賃が約350万円です。昨年までは請負仕事の比率のほうが高く、労賃は数十万円程度だったので、請負代金・労賃をすべて、事業所得として申告していたのですが、今年は労賃の比率のほうが圧倒的に高く、それだけに必要経費も非常に少ない状況なので、今までのやり方では、税額がうんとあがります。  そこで、今年は、給与所得控除をうけられる給与所得と事業所得に区分をして申告をしようと思っているのですが、その場合に、事業所得の計算の分の必要経費、例えばガレージの賃料やトラックの減価償却費、ガソリン代、高速料金などの営業費用は、一年分、計上してもよいのでしょうか?そうすると、事業所得は赤字になるのですが、給与所得と損益通算をしてもよいのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
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回答No.3

 収入として受け取られたお金が給料賃金であるのか、下請代金であるのかの基準は、材料代をこちらで払ったかどうかということだけでなく、あくまでも仕事の実態に即して判断されます。給料賃金であるためには、有形無形の雇用契約が存在し、常時支払側管理者による作業の管理監督を受け(管理者は常時立ち会う必要はありませんが)、賃金として受け取るお金も、日当・時間給など時間を単位とした計算によるものであることなどの条件が必要になります。  源泉徴収票があるなら、給与の場合は給与用の源泉徴収票の書式を使いますし、そうでなければ「報酬等」との表現あるのでそこでも分かるはずです。  源泉徴収票がなければ、支払を受けた先に給料であるかどうかの確認を取ったほうがいいのではないでしょうか。お金の支払先が「外注費」と認識している可能性もあります。きょう日、白色申告でも収支内訳書を提出しますので、相手の申告内容に合わせなければならないことも考えられます。  間違いなく給与であった場合、給与所得控除が適用され、事業所得の赤字との損益通算もできますが、給与所得控除は給与所得者の経費としての性格がありますので、給与所得控除の2重取りにならないよう、どの経費がどちらの収入を得るために必要であったのかを領収書一枚一枚(場合によってはその中で按分が生じる可能性もあります)、注意深く分類する必要がありそうです。  一般的な話ですが、もらう側が給与だと思っていても、後日税務調査の時には否認され、事業所得との指摘を受ける場合も多いと聞きます。それに、なんといってもお金を払う方からすると「給与」より「外注費」の方がさまざまな面で責任が小さく都合がいいということがあります。特に源泉徴収義務を果たしていない場合、後日税務調査の際に源泉分を支払側が泣く泣く負担したという話も聞こえてきます。そういったことで「給与」より「外注費」としたがる事業主が多いようです。(ここだけの話ですが、税額が上がるので税務署も喜ぶということもひょっとしたらあるのかもしれません。)  ともかくもこういった点を考慮され、仕事の概況や詳しい内容を整理したうえで客観的な事実に基づいて税務署に相談されることをお勧めします。

kenroy
質問者

お礼

 ていねいなアドバイス、ありがとうございます。  実は、ご指摘のとおり、「2重取り」にならないかどうかが心配だったのです。なるほど、やっぱり、経費も収入に対応させて分類しなければならないのですね。そうすれば、おそらく赤字にはならないと思うので、損益通算の必要もないです。ただ、毎月確実に払うガレージ代や、電話代などは、どの分が事業の分とか、分類するのは難しいですね。日数で按分したりするのだろうか。  ところで、おそらく、支払い先は「外注工賃」として会計処理しているところが多いと思います。特に消費税の課税業者は。でも、書かれているように、様々な基準で考えても、労働賃金であることは間違いないと確信してますので。むしろ、外注費として処理するほうがおかしい。今までも税務調査も受けたことはありますが、もし税務署が調査に来たなら納得いくまで、自分の主張をぶつけてみたいと思います。だめならだめで仕方ないけど・・・。

その他の回答 (2)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

>今年は、給与所得控除をうけられる給与所得と事業所得に区分をして申告をしようと思っているのですが まず、給与所得として申告するならば、支払い側が給与として支給していなければなりません。したがって、元請のほうで源泉徴収して納税することになるわけですが、「今年は」というのが、「今年の収入については」ということならば、これからそういうふうにできるように交渉することになります。「今年申告するのに」ということであれば、すでに元受が給与として処理せずに、申告しているでしょうから、変更するのは難しいと思います。

kenroy
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。  実は給与所得の部分は、特定の会社で働いているのではなく、これまで付き合いのあった業者や仲間へのいわゆる、「応援」で、自分の請負仕事の合間に、長くて1~2ヶ月、短い場合は2~3日というもので、8業者で働いたことになります。不況で仕事不足の折、何でもしないと生きていけませんから・・・。ちょっと説明不足でしたね。すいません。また、よろしくお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与として貰っている分は「給与所得」として、請負の分については「事業所得」として申告することになります。 なお、給与所得については「源泉徴収票」が必要になります。 ガレージの賃料やトラックの減価償却費、ガソリン代、高速料金などの事業所得の経費は、一年分を計上出来ます。 又、13年中に発生した経費であれば、年末に未払になっている分についても計上できます。 又、家事と事業と共通している経費(電話料など)も、合理的な比率で按分して、事業用の分は経費に計上できます。 事業所得が赤字になった場合は、給与所得と通算して事業所得の赤字を差し引くことが出来ます。 確定申告の用紙は、B様式を使い、収支内訳書(一般用)も記入して提出することになります。 (収支内訳書の用紙は税務署にも用意されています) 又、今後のことを考えると、青色申告にされることをお勧めします。 青色申告にすると、記帳の方式により10万円から55万円までが「青色申告特別控除」として控除出来たり、事業所得の赤字を3年間にわたり繰越し出来るなどの特典があります。 青色申告は、その年の3月15日までに申請する必要があります。 青色申告の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
kenroy
質問者

お礼

 早々のアドバイス、ありがとうございます。  実は源泉徴収されていないのです。でも、#3の方のアドバイスで解決しました。  青色申告も一時は考えたのですが、家族専従者もいないし、それほどメリットもないかなとも思っていましたが、もう一度考えてみたいと思います。

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