解決済みの質問
よろしくお願いいたします。
現在裁判中で、こちらが原告(交通事故被害者側遺族)です。
裁判に必要なので、被害者が診察を受けた際の
レントゲンフィルムを取り寄せることができましたが、
受け取ってビックリ!
枚数が足りません。肝心の患部がぽっかりと抜け落ちております。
念のため診療報酬明細と照らし合わせるとそこにはしっかりと
抜け落ちている分のレントゲン撮影が明記されていますが、
肝心のフィルムがないんです。
これって、法的にはどうなるんでしょうか?
医者に確認したところ、"さあ、どうっだったかなぁ、保険会社が持っていたんじゃないかなぁ"とあいまいに答えます。
まだ、事故より5年たっていませんが、こんな態度が通用するのでしょうか?
どのように対処したらよいでしょうか?
原告が証明しなくてはいけないのに、肝心の主治医がこれでは・・・・
ひょっとして、保険会社と仲よくなっているのではと考えてしまいます。
(保険会社と仲のよい医者らしいとのうわさは後から聞いたので・・・)
レントゲンフィルムを手に入れるまでの簡単な流れですが、
一番最初にレントゲンフィルムを要求したら、
"ない"といわれ断られました。
後日もう一度いくと
"保険会社が持っていった"といわれました。
ないといっていたのに。
そして、3度目でようやく手に入れることができたのですが、
枚数が足りない。
と、こんな具合です。
弁護士は立てているんですが、こちらでもできる範囲のことは
やっておきたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2002-03-03 13:20:24
弁護士は立てているんですが、>
弁護士と相談して、文書提出命令(民訴220条3号、223条)を裁判所に請求してください。
参考URL:http://www.fine.bun.kyoto-u.ac.jp/tr1/02okuno.html
投稿日時 - 2002-03-04 00:23:59
お礼
お礼が遅くなりましたがご回答ありがとうございます。
具体的に法律を出していただいて大変助かります。
弁護士と相談してみます。
投稿日時 - 2002-03-05 00:53:48
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