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自動車税環付金

こんばんは、質問お願いします。 私、普通乗用車を去年、購入して 車を購入する前に乗っていた普通乗用車は 自動車屋に査定に出してもらって別のオーナーが 中古車として買ったそうです。 (名義変更は4月下旬、)(陸運局にて確認) 質問は自動車税のことです。 私は前に乗っていた乗用車は4月の中旬まで登録していたので5月自動車税の納付けの郵送を受け取ったので 前に乗っていた車を査定を出してもらった自動車屋の 営業マンに相談したところ 営業マンは、 それじゃ 自動車税事務所に行って4月分を払ってください あとの5月からの1年分は、車を 買ったオーナーに納付書を渡しておきます 言ってくれました。 ここからが問題なんです。 私は自動車税事務所に行って 4月分を支払いました。 それから数ヶ月経ってから 自動車税環付金通知書が郵送されてきました。 内容を読むと 10月で廃車、登録抹消と書いてあり あと残っている税金をお返しします書いてありました。 どうも、車を買ったオーナーは税務署できちんと 名義変更をしないで そのまま私の名義で支払っているみたいです。 (私の予想) 自動車屋に問い合わせしたのですが 倒産してありません 皆さんならどうしますか

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回答No.2

「返して貰いたい」と言われたら返さねばなりませんね。 名義変更をしないでそのまま私の名義で支払っているみたいです>今年度から、年頭(4月)に納税義務者が全額を納める事に変わりました。それ以外は「県外への途中割り」などという制度は廃止されました。 去年度でも「検査付き車両」を同一納税管轄内で移転登録すると、その年度内の納付義務は旧納税義務者になりますから、貴方のクルマが「県外」に売られてなければ当てはまりません。 返してあげたいと思うなら、税務管轄へ「還付は来年度(今年になるのかな?)の納税義務者(移転登録した人)にしてあげて欲しい」と連絡してみては? これは、納税義務者が納めたであろうから、納税した貴方に還付。という事で、新しい所有者には還付を受ける権利が無いのです。で、貴方に連絡が来たと思います。還付される人を空欄で申請した為に、連絡が今頃になったと思います(お役所仕事だし・・・) 実際、他の人が還付を受けるには「還付請求の申請」に「貴方の委任状」とか付けないとできないので、しなかったのかなと思いますが??? 5か月分の税額ですから、1000ccでも1万円以上は有りますよね、返してあげれば?

tatake11129
質問者

お礼

どうも有り難うございます。 実は平日は仕事なので税務署に行くタイミングは なかなかありません。 自分のお金ではないのでほったらかしにしていました。 時間があれば税務署にいきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

自動車税は4月1日現在の納税義務者(使用者=tatake11129さん)に対して翌年3月31日迄の納税義務が発生します。払込の方法に関係なく10月に廃車した場合の還付も4月1日現在の納税義務者に対して還付されます。新ユーザーさんが還付を受けるのには都道府県によって違いますが廃車後に過誤納付金還付請求書(tatake11129さんの還付請求権の譲渡書)を都道府県の税務管理課に提出する必要があります。話がそれましたが、tatake11129さんが新ユーザーさんを調べて連絡、手続きしてもらうのも問題があると思いますし、役所が代行してくれるわけではないので私ならとりあえず受け取ります。

参考URL:
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/sm-05/AutomobileTaxhtm.htm
tatake11129
質問者

お礼

有難うございます。 時間があれば税務署に行ってきます。

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