• ベストアンサー

国民保険と社会保険、確定申告、どうしたら・・

こんにちは、25才の♂です。 皆様の知識を分けていただきたくて投稿しました。 僕は既に25歳ですが、アルバイト生活で一人暮らしで今までやってきました。 年収は90万~120万といったところで、12年の夏までコンビニと電気店の2つを掛け持ちしていましたので、源泉徴収票も別々に受け取っていたと思います(詳しくは覚えていません。)。 12年の夏からは電気店からの収入のみでやりくりしてましたが、13年の9月に辞めました。 保険は親の扶養のまま、お恥ずかしい話ですが、国民年金も支払わずに、国民の義務を果たさずにこれまで生きてきました。尚、平成12年の国民年金は、市役所に減額?免除?の申請をしたところ受理されています。平成13年度分も申請のほうはしてあります。 13年の12月から別のアルバイトを始めたところ、前に勤めていた電気店から「平成13年分 給与所得の源泉徴収票」が郵送されてきまして、そこには『支払い金額=104万5千円、源泉徴収税額=1万6千円、社会保険等の金額=5千5百円、摘要に年調定率控除額=0円』、と書かれていました。 最近、目の調子が悪く、眼科に行かなくてはいけないのですが、手元にある親の被扶養者の健康保険証を持って行っても適用されるのかどうか不安です。親に恐る恐る聞いたところ、平成13年度は被扶養者として申請してあるというのですが、年収が103万円を少し超えてしまっているので、税務署の査察が入ると親にも迷惑をかけるのでは、、と思っています。 税金も納めないといけないと思いますが、今から僕がやったほうがよいことは何なのか、甘えて申し訳ありませんが、アドバイスいただければと思います。 (また、何か今アクションを起こせば、これまでに申告してなかった?ことがまとめて跳ね返ってくるのでしょうか。。) よろしくお願い致しますm(_ _)m

  • paochi
  • お礼率32% (130/406)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 >つまり、103万円以上稼いでしまうと、税金は免除されないが、130万円以内だと健康保険は被扶養者として受けられる、ということでよろしいでしょうか。 その通りです。 >確定申告すれば自動的に扶養家族からはずれるのでしょうか(申告しますが、もし申告しなかった場合、親にはどのようなペナルティーが課せられてしまうのでしょうか)。 貴方が確定申告をしただけでは、お父さんの扶養家族からは外れません。 お父さんが確定申告をして、あなたを扶養家族から外さないと駄目なのです。 外さないでおくと、税務署からお父さんの会社に所得税を追加で納めるように通知が来て、住民税の追加も来ます。

paochi
質問者

お礼

たびたびのアドバイス、本当にありがとうございました。 わかりやすくて大変理解できました。 これを機に行動いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

健康保険証については、「家族」に記載されている限りは有効です。基準をオーバーすることが明らかになった時点で、保険の手続きをすればいいです。 「支払い金額」は「控除後」なのか、「控除前」の金額なのか、文面でわかりませんが、最初に書いてあるなら「控除前」でしょうか。 104万円で16000円も税金はかかりません(途中で退職する事を計算に入れないから)から、還付申告することができます。(途中退職した人の場合、年末調整していないことが多いです。ハンコもいるし・・。最後の、控除額=0円、はそういうことでしょう。) 国民年金は、13年9月からであれば、遡って納付することはできます。

paochi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。支払い金額に関しましては控除後なのか前なのか、この源泉徴収票を見た限りではちょっとわかりません(「給与所得控除後の金額」には何も書かれていないので、控除前でしょうか)が^^;、健康保険は受けられそうなので、とりあえず眼科へ行きますね^^。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の補足についてです。 >「130万円以下なら、お父さんの健康保険に入ったままで問題ありません。」 と、「所得税の扶養家族については、1月から12月までの収入が103万円を超えていますから、お父さんの扶養家族になることは出来ません。」 について、扶養になれないから保険も受けられないのではないでしょうか? 所得税の扶養(正確には、扶養家族)と、健康保険の扶養(正確には、被扶養者)とでは、認定の基準が違うのです。 所得税の扶養家族に認定されるのは、その年の1月から12月までの収入が103万円以下の場合です。 一方、健康保険の被扶養者に認定されるのは、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。

paochi
質問者

お礼

お礼が遅れてしまってすみません。 補足していただいてありがとうございました。 つまり、103万円以上稼いでしまうと、税金は免除されないが、130万円以内だと健康保険は被扶養者として受けられる、ということでよろしいでしょうか。 また、実質103万円以上(130万円以下)稼ぎましたので、「所得税の扶養家族」からはずしてもらうよう申請しないといけないと思いますが、確定申告すれば自動的に扶養家族からはずれるのでしょうか(申告しますが、もし申告しなかった場合、親にはどのようなペナルティーが課せられてしまうのでしょうか)。 お礼なのに質問ばかりで申し訳ありませんが^^;、今一度補足していただければと思います。 よろしくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

平成13年分について説明します。 所得税については、次のようになります。 1月から12月までの、源泉徴収票が送られて来た電気店以外の収入が20万円以下なら、その分は申告する必要がなく、電気店の分については年末調整が済んでいますから、何も手続きは必要有りません。 電気店以外の収入が20万円を超えている場合は、電気店の分とあわせて、2ケ所からの収入を確定申告して、所得税の精算をします。 確定申告の方法は、源泉徴収票と印鑑を持って税務署かお近くの市役所へ行けば、申告書の書き方を教えてもらえます。 次に、健康保険については、1月から12月までの収入が(2ヶ所分)130万円以下なら、お父さんの健康保険に入ったままで問題ありません。 眼科へも、今の健康保険証で診察を受けても問題ありません。 今後、判定の時点から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円を超えるときに、お父さんの健康保険から外れて、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するか、勤務先で加入できない場合は、ご自分で国民健康保険に加入することになります。 勤務先で、社会保険に加入した場合は、当然、国民年金の免除は停止になります。 次に、所得税の扶養家族については、1月から12月までの収入が103万円を超えていますから、お父さんの扶養家族になることは出来ません。 そこで、お父さんがサラリーマンの場合、既にあなたを扶養家族として年末調整を受けていますから、3月15日までに確定申告をして、貴方を扶養家族から外す必要があります。 お父さんが自営業の場合は、3月15日までの確定申告で、貴方を扶養家族に入れなければ良いのです。 12年とそれ以前の分については、源泉徴収票が有れば、5年間まで遡って確定申告をすれば、税金が戻る可能性もありますが、源泉徴収票が入手できない場合は諦めましょう。

paochi
質問者

補足

こんばんは。早速のアドバイスありがとうございます! まだよく理解できていないことがあるのですが、 「130万円以下なら、お父さんの健康保険に入ったままで問題ありません。」 と、 「所得税の扶養家族については、1月から12月までの収入が103万円を超えていますから、お父さんの扶養家族になることは出来ません。」 について、扶養になれないから保険も受けられないのではないでしょうか? 健康保険というのは親の社会保険ではなくて何か他の保険で、私は「扶養家族になる」ことについて勘違いしているのでしょうか。。 お手数をおかけしますが、上記について再度アドバイスしていただければと思います。よろしくお願い致します。

関連するQ&A

  • 確定申告:社会保険料控除の欄について

    平成18年分の確定申告について、現勤務先からもらった源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に○○(仮に10万)円とあり、その下の「国民年金保険料等の金額」に××(仮に3万)円とありました。 先立って年末調整のため「国民年金保険料控除証明書」を提出したためそのような記載があったのだと思いますが、やはり上記「10万円」の中に「3万円」が含まれていますか?昨年の給与明細を見ながら課税累計を自分で計算したところ、額が合ったのでたぶん含んでいるのだと思いますが、確信がもてません。 私はその更に前(1~3月まで)、別のところで働いていたので年末調整未済の源泉徴収票(仮に社会保険料8万円)があり、確定申告をしなければなりません。申告書はインターネットで作成しようと思っているのですが、「社会保険料控除」のところに入力できるのは ・「源泉徴収票のとおり:10万円」と「源泉徴収票のとおり:8万円」の2つ ・「源泉徴収票のとおり:10万円」と「源泉徴収票のとおり:8万円」と「国民年金3万円」の3つ のどちらが正解でしょうか?教えてください。

  • 確定申告 国民年金保険料について

    先日、確定申告に行き、書類を提出したのですが、社会保険と生命保険控除の箇所を入力し忘れたために、再度訂正申告をしなければならなくなりました。 そこで一点疑問がわいてきました。 社会保険料控除証明書に記載されている平成17年中の納付済保険料の証明額と、会社から発行された源泉徴収票の国民年金保険料の額が違うのですが、これはいいのでしょうか? 色々な質問を見ていて、過年度分であっても、17年度内に払った分であれば控除対象になる、という回答を目にしました。 私は、昨年末の年末調整時に、国民年金は、平成17年の4月~の分しか領収書を添付しませんでした。 この場合、訂正申告で再度書類を作成する場合、控除額はどちらの金額を書けば宜しいのでしょうか? また、源泉徴収票にある「社会保険料等の金額」と「国民年金保険料等の金額」は、確定申告書に別々に書くのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 確定申告と市民税申告と社会保険料

    平成20年1~12月の所得の合計が 給与所得のみで合計10万円未満、源泉徴収税額が0(ゼロ)、 支払保険料が 社会保険料等 (国民年金と厚生年金と雇用保険) のみの場合 (恥ずかしながら、健康保険は被扶養者になっております)、 確定申告は不要ですか? 医療費控除もなく、独身なので扶養者もおらず、 住宅購入や贈与相続等々も何もありません。 また、この場合、市民税の申告はどうなりますか? (源泉徴収されている額がある場合は、 確定申告をすることによって、 市役所にもこの申告書が送られ、市民税の申告をしたことになるのだと思っていますが、正しいでしょうか。) 事情があり、平成20年はほとんど働いておらず、 国民年金は貯金から支払い、 少し働いた会社から厚生年金と雇用保険料が徴収されただけです。 (源泉徴収票も支払金額と社会保険料等の金額しか記載がありません) こういうケースが初めてなのですが、 ややこしいというか、わからないので 還付申告でも追加納税でもないですが 確定申告書を書いて提出しようと思っていますが、 何か問題がありますか? あと、 少し勤務した時、前納してた国民年金保険料の還付を受けました。 4月~翌3月分まで前納 (平成20年4月支払)、 11月~翌3月分まで還付 (実際入金されたのは平成21年になってから) 12月~翌3月分まで前納 (平成20年12月支払)             (すぐ退職し国民年金加入手続きしたため)  この場合は、実際に還付を受けたのが 21年になってからであっても(発生主義に基づいて)、  20年度分の国民年金保険料という事で 今年の確定申告の時点で、 支払った社会保険料と相殺して含めてもいいのでしょうか。 (実際は、還付も何もないので確定申告の意味自体がないのかもしれませんが) 以上、源泉された税金がなく所得が低い場合の確定申告等と 社会保険料の申告時期についての2点についてお願いします。

  • 確定申告について

    結婚してますが、扶養には入ってません。18年の5月に正社員で働いていた会社を辞めました。連絡が取れずに源泉徴収票が取れません。そこで18年度113万くらいの所得がありました。また辞めた後は契約社員で11月まで働きました。源泉徴収票を出してもらうと、88万の支払い、徴収額は8270円となっています。離婚するので別居していて親の方の国民健康保険に入っています。確定申告の義務はあるかと思いますが、戻ってくるのでしょうか?どのくらい戻りますか?逆に払うようですか? 色々と調べてみましたが、分からないのでアドバイスお願いします。

  • はじめての確定申告で困っています

    平成15年の3月に退職し、4月に結婚しました。 はじめて確定申告をするので質問します。 私は退職後、無職で平成15年12月まで失業保険をもらっていました。 そのため主人の扶養には入らず、国民健康保険と国民年金の保険料を支払いました。(総額38万円) 平成16年1月からは主人の扶養に入っています。 そこで質問です。 (1)支払った国民健康保険料と国民年金保険料は、  私が確定申告するのと主人が確定申告するのと  どっちが得(?)なのでしょうか? (2)私は退職金ももらっています。合わせて申告が必要です か?(雑誌等に書いてある定率減税を受けられる 方・・・に該当する」のでしょうか?) <夫について> サラリーマンで、年末調整は済んでいます。 年収は690万で給与所得が502万源泉徴収税が34万 控除は社会保険料控除79万、(今回質問の国民健康保険料等は含まず)生命保険料控除5万 <私について> 平成15年3月退職で1~3月の給与が95万 源泉徴収税が3万 生命保険料控除が5万 損害保険料控除が3000円 社会保険料控除が15万 その他は無収入 退職金が600万 源泉徴収税が6万 計算してみたのですが、複雑すぎて・・・。 主人が確定申告すれば、平成16年の住民税の節税に なるのでは?と思うのですがよくわかりません。 よろしくお願いいたします。  

  • 会社退社後の確定申告 国民健康保険税等について

    国民健康保険税等の確定申告について教えてください。 平成22年5月に会社を退社し、夫の扶養に入りました。 【源泉徴収票】 給与・賞与支払金額1,739,338 源泉徴収税額43,775 社会保険料等の金額221,003です。 失業保険手当を受給する9月~12月(90日間)まで扶養を外れていたため、 国民年金保険料を9月~12月分の15,100×4ヶ月=60,400円納付しました。 12月の中旬(受給終了後)からまた扶養に入っています。 又、所得判明の理由から12月に国民健康保険税変更決定通知書が5期~8期まで届き、 扶養の関係で、いつまで納付するべきかわからなかったため、 5期8,300円と6期32,200円のみ納付しました。 但し、6期(12月末期限)は納付が遅れたため、平成23年納付となりました。 1.国民年金保険料は3ヶ月間ではなく、4ヶ月間納付でいいのでしょうか。  間違っていたとしても、申告の際に社会保険料等の金額に加算したら問題ないのでしょうか。 2.国民健康保険税は何期まで納付すべきものでしょうか。  7期及び8期の合計62,000円は未納です。  平成23年度中、収入の予定はなく、扶養に入ったままになりますが、  納付が遅れた6期は確定申告できないので、この場合はどうなりますか。 わからないことばかりで申し訳ないのですが、ご回答を宜しくお願いします。

  • 確定申告に向けて

    今年2月に確定申告に行きます。 実は初めての申告なので色々ご相談させてください。 【状況】 1) 平成18年は派遣会社2社に登録。なので18年度分の源泉徴収票は2枚あります。 2) 昨年10月~12月は無職だったため「国民年金」と「国民健康保険」の 支払い義務が発生しています。※まだ納付してません 3) また昨年は扶養控除申告書の提出が遅れたため、18年1月だけ所得税 が高く派遣会社から控除されてます。※「乙欄額適用」とかで 4) 一昨年(平成17年度)分で、国民年金保険支払いの申告漏れがありました。 こちらは納付済みで手元に、支払証明書があります。 5) 県民共済保険の(平成17・18年度)分の2枚の払込証明書があります。 --------------------------------------------------- Q1. 踏まえますと確定申告に必要なのは下記で良いでしょうか?。 ・源泉徴収票(2枚) ・昨年10月~12月分の「国民年金」と「国民健康保険」の支払証明書 ・一昨年(平成17年度)分の国民年金保険支払い証明書 ・県民共済保険の(平成17・18年度)分の2枚の払込証明書 Q2. 「3)」での払いすぎた所得税 こちらは何か証明する資料が申告に必要でしょうか?。 Q3. 申告書類について 金額を記載する書類は「所得税A」とか「B」や「青色」などありますが どれにあたるのでしょうか?。 ※自分は自営業ではありません 多々細かく恐縮ですが一部でも結構ですので アドバイス頂ければ幸いです。

  • 確定申告2

    15年に国民年金・健康保険を計17万絵円ほど払いましたが確定申告していません。 15年度の源泉徴収票を持ってくれば遡って申告できると言われましたが、2社の内の1社分しか手元にありません。 15年の源泉徴収票を今さら請求することはできるでしょうか? 簡単に発行できる物なんですか? もしも発行できないなら他に代用できるものは無いでしょうか? (会社に控えが保管してあるのでそのコピーでも良い等) それと17万円程度ではやってもやらなくても同じでしょうか? よろしくお願いします

  • 2箇所で働いていた年のの確定申告

    調べてもよくわからないので教えて下さい。 昨年度(平成18年度)に2つのアルバイトをしてました。 (1)A社 支払金額:132万円 (2)B社 支払金額:39万円 主に働いていたのはA社です。 確定申告をするつもりなのでA社では年末調整をしていません。源泉徴収票はあります。 B社は気まずいやめ方をしたので給料明細はありますが源泉徴収票ありません。 当方寡婦で子供2人扶養しています。 国民健康保険の保険料査定?や国民年金の減免の基準、高校の授業料減免の提出書類の関係でどうしても確定申告しないといけないのですが(来年度認定に所得証明書が必要になるため)初めてでわかりませんので詳しい方教えてください。

  • 社会保険料控除 確定申告

    質問です 26年度の確定申告(社会保険料控除)についてです。 1、 主人は会社員 2、妻(私)個人事業主(主人の扶養でした。)→去年主人の会社からの通達で、経費として認められてる規定を満たしていないので(規定については初耳でした。)扶養から外れるように連絡があり、帳簿を提出して、三年ほどさかのぼって健康保険と国民年金を払うように言われ 健康保険→27万円ほど入金。 国民年金→30万円ほど払って、今だ未納になってしまってる分を払い続けています。 3、子供が二十歳になり、アルバイト中なため家計から、国民年金を払い始めました。 そこで、質問です 私の年金.健康保険分の未納の支払い分と子供の年金の支払い分は主人の分で確定申告しても大丈夫ですか? 出来るとするならば、主人は会社 員なので年末に源泉徴収票をもらっているので、また、個別に(社会保険料)として支払証明を添付して確定申告書を提出すれば、いいのですか? *同じ世帯なら誰の分で申告しても良い。と聞いたことがあったので… わかりづらい内容になっているかもしれませんが、どうかご教授ください。よろしくお願いします。