• ベストアンサー

裏バイトで逮捕 起訴 裁判 示談

先日、こちらで知人の息子が他人の名義(偽装)の免許書でお金を借りて 逮捕されました・・・で質問した者です 現在は起訴され裁判が1回行われました。 弁護士は国選の弁護士の方が付いているそうです。 弁護士のかたは全てに事件が起訴されたら、示談金(用意できるのは150万位です)を払い刑を少しでも軽減してもらいましょうとおっしゃっているそうです。 しかしながら、何件も行っているので執行猶予が付く確立は50%位だそうです。 当人(息子)が言うには十数件で550万位を騙しとったそうです (息子はバイトでしたが現行犯です、元締めなどはまだ逮捕されていません) [そこで質問です] 今やっている裁判は数十件中の1件を起訴されているということなのでしょうか? 複数の件数は1件づつ起訴されるのですか? 弁護士の方は「まだ何件起訴されるかわからないので、示談は進められない」とのことです このような場合の示談交渉はいつするのでしょうか? 親としては、150万しか用意出来ないので心配だそうです また、示談金とは息子が出てきてから分割でも払うとゆうこととかはなしでしょうか? やはり、即金でないと示談の意味がないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.2

いずれもその国選の弁護士さんにたずねるべきことだと思いますが。 >今やっている裁判は数十件中の1件を起訴されているということなのでしょうか? そうです。 最初に現行犯で逮捕された件が起訴されたはずですから。 >複数の件数は1件づつ起訴されるのですか? 今後は(追起訴においては)2,3件一度に起訴されることはありえます。1件ずつかもしれません。 >弁護士の方は「まだ何件起訴されるかわからないので、示談は進められない」とのことです このような場合の示談交渉はいつするのでしょうか? 親としては、150万しか用意出来ないので心配だそうです 時期に決まりはありません。 ただ,十数件だかの余罪が全て起訴されることにはならないでしょうから,その弁護士さんは,全部で起訴された金額がどれくらいになるかわからないので,今動くと150万円で賄えないかもしれないと考えているのだと思います。 賢明な判断だと思いますよ。 >また、示談金とは息子が出てきてから分割でも払うとゆうこととかはなしでしょうか? やはり、即金でないと示談の意味がないのでしょうか? 刑事事件の量刑判断においては,裁判の時点で幾ら支払っているかは一つの重要な要素ではあります。 全額払った方がよい,比較の意味では当然です。 もっとも,示談が成立したこと自体もよい情状ですから,ある程度を支払って,残額を分割ということでも,相応の評価をされます。 国選の弁護士さんでも,多くの弁護士はちゃんとした仕事をしてくれます。 一部の国選での弁護士にいい加減が仕事しかしない方がいらっしゃるのは事実です。 今の弁護士さんが普通に信頼できるのであれば(このあたりの判断は本人である知人の息子さん自身の気持ちが重要です),特に私選に切り替える必要はないでしょう。 あと,示談交渉とか中心の事件では,ヤメ検(元検察官)だからよいということは一般的には言えません。 もちろんヤメ検の弁護士でも示談交渉等も得意な人もいらっしゃいますが。

y-nikoniko
質問者

お礼

大変勉強になりました。 150万はご迷惑をおかけした方々にお支払いしたいので、今の国選弁護士の方を信用て頑張っていきます 全ての起訴が終われば次に進めるとゆうことですよね? ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.5

こういう質問に対しては、往々にして 「国選はやめとけ。私選にしろ」という回答がなされます。 確かに割合的にいえば私選の方がしっかりやってくれる人が多いでしょうけど、 多くの弁護士は国選でもきっちり仕事をしています。 私選に変えたほうがいいかどうかは、 質問に登場する個々の弁護士の具体的な言動で判断すべきと考えます。 その意味では、ご質問者の場合、別におかしなことも言ってませんので、依頼者が不審を感じるような事情が特にないなら、別に私選に変える必要はありませんよ。 それより、示談できていない状況で私選、というのはちょっぴり裁判所の心証は良くないかも。 150万円しか用意できないなら、 示談に回せるのはそこから弁護士費用を引いた額に減ってしまいますよね。 他の地方の運用は知りませんが、 こちらでは、今後の追起訴予定はおおよそ弁護人にも伝わっています。 (●月●旬ころ終了予定、など) そのあたり、弁護士に確認されてみてはいかがでしょうか。 全体のうち、どの部分を何回に分けて起訴するかは、検察官の判断になります。 示談はあくまで両当事者の合意による和解ですから、 相手が合意すれば分割ということももちろんアリです。 ただ、裁判のときまでに少しでも実際に払っている方が、情状としては良いです。 とはいえ「払う合意ができた」ということでも、もちろん意味はありますよ。

y-nikoniko
質問者

お礼

大変 丁寧かつ暖かい回答 ありがとうございました 参考になりました

回答No.4

No2のかたの回答内容に賛成です。 >示談金の分割はできません。 出来ます。相手が応じればいいし、よくあります。 >ヤメ検を・・・    意味無し。 >国選弁護士に選任されても弁護士は仕事を断ることができます。  ×いったん選任されたら裁判所の解任命令が出ないと地位を失わないから「断れません」。 >能力が高く人気の高い弁護士が国選弁護人を引き受けるとは思えません。  そういう弁護士は、はなから国選弁護人選任名簿に登録していません。よって、国選なんてやらない。 >必要経費も制限されているため、満足に証拠を集めることもできません。  記録謄写費用でさえ否認事件・重大事件だけで認めているのが裁判所です。証拠の最たる書証でもです。しかし、「必要経費」という名目ではないです。

y-nikoniko
質問者

お礼

補足説明 とてもわかりやすくためになりました ありがとうございます

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.3

国選弁護士に選任されても弁護士は仕事を断ることができます。 そして、国選弁護士を受けても報酬は少ない。 重大な事件の弁護をする場合には自分の名前を売ることができますが、今回の事件ではどうでしょうか? 以上のことから能力が高く人気の高い弁護士が国選弁護人を引き受けるとは思えません。 必要経費も制限されているため、満足に証拠を集めることもできません。 示談金と言うよりも慰謝料としていくらかのお金を払い、出所後に損害賠償をすると約束したほうが減刑の可能性が高いかも知れません。

y-nikoniko
質問者

お礼

ありがとうございました 確かに私選の弁護士の方の方が信用できるかもしれませんが、 150万はご迷惑をかけた方にお支払いしたいと思って下ります 本当は本人の力で返すのが筋だと思いますが、21歳の若さで実刑を負わせることも親(私は親ではないのですが)には辛いことでしょう 本当にありがとうございました。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

示談金の分割はできません。 民事になりますが、損害賠償の判決が出ても全額支払われることばかりではありません。 示談をすると減刑されるのですから、分割が認められるのであれば分割にして、判決が出たあとの支払を停止する人が続出します。 犯罪を犯した人が被害者を信用させるには約束をするのではなく、形として行動する以外無いと思います。 150万円用意できるのであれば、国選弁護士から私選弁護士(ヤメ検)に変えてみては?

y-nikoniko
質問者

お礼

ありがとうございました 考えます

y-nikoniko
質問者

補足

なぜ?国選から私選に代えた方が良いのですか?

関連するQ&A

  • 裏バイトで逮捕

    彼の息子が裏バイト(他人の名義を語りサラ金からお金を借りる)で逮捕された。 それも神戸です 彼等は神奈川に在住です 神戸で逮捕されるまで、何件も各地方で同じ手口(偽造の免許書を使いサラ金からお金を借りる)でやっていたらしく 当人の親(私の彼氏)が警察の方にきいた限りでも12件を自供しているそうです 息子は実行犯で大元は不明でまだ逮捕されていない・・・ 息子が借りたのは550万らしいのですが、息子しか 逮捕されていないとゆうことは損害賠償を請求された場合、息子がすべてを担うことになるのでしょうか? 息子は21歳 無職です。 今は1件目の事件で起訴され7月4日の裁判を待っております。 また、共犯者が逃亡しているので接見禁止です 彼と私で有料の弁護士相談に行って、私選弁護士を依頼するお金があるのなら今後の賠償金に回した方がいいとアドバイスされましたので、 起訴され今は国選弁護士の方がついていただいているそうです 12件当人が騙し取ったという総額が550万円(その内の一部が当人のアルバイト代として受け取っていると思います)損害賠償は幾ら位請求されるのでしょうか? 当人は無職で当人自身もサラ金から300万ほど借り入れているのも逮捕されてからわかりました 彼(当人の親)にもそんなお金は有りません どうしたらいいのでしょうか? 今後予想されることをお教え下さい

  • 強制わいせつで逮捕

    知人の旦那が強制わいせつ罪で逮捕されました。 初犯ですが、逮捕されて間もない時に、もう1件同じ事をしましたと自白したそうです。 後に1件目は起訴され裁判待ちです。 程なくして2件目でも再逮捕されました。 1件目の強制わいせつから約1年後に2件目。 今まで逮捕歴もなければ前科もありません。 どちらの事件でも金銭的な問題から示談は 出来なかったそうです。 国選弁護人がついているようですが 間違いなく有罪にはなるけど、執行猶予となると 正直、確率的には取れないんじゃないか。 1年から1年半位は刑務所に行く事になるかと…。 強制わいせつ自体の罪が重たいからと言っていたそうです。 本人、とんでもない事をしたと深く反省はしているみたいですが、反省すればいいというものでないと思うし、私は知人の話を聞いてあげる事しか出来ないのですが。 国選弁護人の言うようにやはり実刑判決になりますか?

  • 刑事裁判 裁判費用について

    先日、暴行罪を起こしてしまい、 被害者との示談不成立により、検察官から起訴されることとなりました。 略式裁判を勧められましたが、断り、正式裁判を希望しました。 特に、国選弁護士をつける予定もありませんが、 罰金刑以外にも、正式裁判費用を請求されるのですか?

  • 国選弁護士と私選弁護士と示談について

    先月12日に主人が強制わいせつで逮捕されました。今は起訴され、起訴内容が強制わいせつ、窃盗、住居侵入、強盗となってしまっているそうです。国選弁護士さんにお願いしているのですが、どうにも頼りない気がして悩んでます。何故強盗までついたのか分かりません。主人にもまだ二回しか会ってないようですし、とにかく事務的です。年齢もかなり若いのでキャリアもなさそうです。事件当時、知り合いに私選弁護士がいて頼もうと思ったのですが、「今の国選弁護士は悪くないよ。私は池袋だから埼玉の田舎まで往復すると弁護士費用もかなりかかるし、お金が大変なら国選弁護士で良いと思う」と言われてしまい悩んだ末国選弁護士を選びました。弁護士さんも作戦でしょうからそれぞれ考え方があると思うんですが、とにかく示談に向けてどんどん動いてもらいたいのに、「示談する事の方が珍しいから、無理かもね」とかさらりと言われてしまうと不安になってしまいます。やはり国選弁護士さんと私選弁護士は違うんでしょうか?とにかく示談にもっていきたいので100万は用意出来てます。批判や中傷はやめていただきたいです。

  • 裏バイトで逮捕

    彼の息子が裏バイト(他人の名義を語りサラ金からお金を借りる)で逮捕された。 公文書偽造の罪になるのか?息子は実行犯で大元は不明でまだ逮捕されていない・・・ 数件やっていて、息子が借りたのは550万らしいのですが、息子しか 逮捕されていないとゆうことは損害賠償を請求された場合、息子がすべてを担うことになるのでしょうか? 息子は21歳 無職です。 今は1件目の事件で起訴され7月4日の裁判を待っております。 また、共犯者が逃亡しているので接見禁止となっているのですが、家族 も絶対に面会が許されないのでしょうか? 限定解除の申請があるときたのですが、どのように行えばいいのでしょうか? 教えてください。

  • 示談について

    以前彼が窃盗で逮捕された件で質問させていただいた者です。 示談について教えていただきたいのですが 通常示談というのは起訴前にお願いするものでしょうか。 もしくは起訴されたものについて示談をお願いするのでしょうか。 2週間後に裁判が迫ってきていますが、 現在まだ弁護士さんが動いていなく心配しております。 彼のご両親曰く、被害者がわかっていない状態なのでは...とのことでしたがどうなのでしょうか。 何かわかることがありましたらお願いいたします。

  • 裁判の費用ってどれくらいかかりますか

    お見合いパーティーで知り合った女性と3回目のデートで胸を触ったところ迷惑防止条例で訴えられました 示談にむけて弁護士さんにお願いはしていますがまだ成立しません。もしこのまま示談にならないと罰金刑になるのでしょうか 私としては交際していたつもりの女性ですし、痴漢と全く同じに扱うというのは納得いきません もし罰金刑を不当であるといった場合裁判しないといけないのでしょうか 裁判費用は国選弁護人だとかからないと聞いたのですが本当でしょうか また裁判は仕事の都合を聞いてもらえるのでしょうか。例えば平日の午後にして欲しいとか また裁判にするとなにかペナルテイのようなものがあるのでしょうか 例えば略式起訴を認めれば罰金ですむが裁判で争えば刑務所に行くとか 全く素人なので基本的なことを聞いてすみません 教えてくださいよろしくお願いします

  • 起訴されたら…?

    友人のご主人に付いて質問します。 彼は痴漢行為で警察につかまりました。聞くところによると、逮捕されたのは2回目だそうです。前回は不起訴処分になったそうです。 弁護士の話ですと、検事は初犯ではないし悪質だからという事で起訴するといってるそうです。 起訴されると、必ず裁判になるのでしょうか? 起訴後に被害者と示談をして、告訴の取下げをしてもらってもダメなのでしょうか? また、こういう場合の示談金はいくらぐらいになるのでしょうか? 友人には年頃の子供もいるので子供への影響を心配しており、ご主人に対しても 愛想が尽きたという事で離婚を考えてるそうです。 しかし弁護士からは、裁判のとき離婚すると彼に対して不利になるからと言われたそうで、友人は非常に悩んでいます。 悪いのはご主人であって、友人やその子供ではありません。 友人の力になってあげたいと思うので、回答していただきたいです。 よろしくお願いします。

  • 窃盗罪 再逮捕 追起訴

    旦那が窃盗罪で10/30に逮捕され勾留中です。 被害額→3600円、南京錠弁償代 11/7国選弁護士さんとお会いし、一括で弁償することを伝え 被害者の方に連絡してもらっている最中です。 11/17に起訴予定となっているみたいです。 ちなみに、共犯者が1人いて11/7に逮捕。 (1)旦那の方が10日程前に逮捕されてますが、 共犯者も同じタイミングでの起訴になるのでしょうか? 逮捕時に、余罪の話も刑事さんにしたようです。 刑事さんにも弁護士さんにも聞いたのですが はっきりした件数、金額がわかりません。 ただ弁護士さんからは、本人との面会では 数百万と言われたそうですが、 刑事さんの話だと、だいぶ期間があいてるものもあったりで 全てを立件する訳ではないと。 一回目の起訴辺りで、再逮捕となるか、 追起訴となるかほぼ決まると言われたのですが… (2)再逮捕と追起訴は、何が違うのでしょうか? 勾留の期間の違いはあるのでしょうか? 起訴が決まったら、保釈申請をしたいと思っていましたが、 余罪がある場合厳しいと弁護士さんに言われました。 もちろん、旦那のしたことは、悪いことです。 しっかりと反省をし、弁済していきたいと思います。 ですが、貯金自体も全くなく、生活面、弁済の面にしても 1日でも早く仕事をして貰いたいのが正直なところです。 (3)保釈は、どのタイミングが通る可能性が高いでしょうか? (4)執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか? 毎日が不安で、この先どうなるのか怖いです。

  • 起訴、不起訴、示談、情状証人

    知り合いAが恐喝で逮捕されました(主犯格として)。共犯者ともに逮捕されています。被害者の方とは示談できていません。そして、別件で傷害で逮捕状が出ていました(主犯格として)。その事件も共犯者がいて、共犯者はすでに捕まっている状態です。知り合いAが恐喝で逮捕されてからまもなく、傷害の方の示談成立しました。 この場合、知り合いAは恐喝で起訴されるとは思いますが、再逮捕で傷害のほうは不起訴となるのでしょうか? 共犯の人は起訴された後の示談でしたので裁判を受けています。 詳しい方教えてください。 あと、情状証人はいてるのといてないのとでは、何がどう影響するのでしょうか??