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基本給の減額って許されるの!

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.2

 最高裁の判例は賃金や退職金など労働者にとって重要な権利や労働条件に実質的な不利益をもたらすような変更は、よほど高度の必要性に基づいた合理性が認められない限り従業員を拘束しないことなどを明示しています。また、別の判例で「合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して決定すべきである」との判断基準を示しています。下のHPを見てください。詳しく説明されています。

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/03-Q04B1.htm
toribu
質問者

お礼

 ありがとうございます。大変参考になりました。従業員の権利を主張すべく私もがんばってみます。

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