• 締切済み

事業消費税?

個人事業主ですが、今年から青色申告をする事になりました。 消費税の支払いは、売上が3000万円を越えると支払わないといけないんですよね? 今回の申告で売上が3000万円を越えているのですが、消費税の支払いは平成何年に今回の分を支払うのですか? 計算の方法も教えて下さい。

  • maomi
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みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

基準期間(個人事業者の場合は前々年)の課税売上高が3,000万円を超えることとなった場合に、「消費税課税事業者届出書」を提出して、消費税の納税義務が発生します。 ご質問の場合は、平成13年で3000万円を超えたので、平成15年から納税・申告をすることになります。 この届け書は、平成14年中(できれば10月頃までに)に提出します。 又、 その後、基準期間の課税売上高が3,000万円以下となった場合には、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出することになります。 これも、平成14年に3000万円以下になったら、15年に届けを提出して、16年から納税・申告義務がなくなります。 更に、簡易課税制度を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を、この制度を選択をしようとする課税期間の初日の前日まで(平成14年分から選択しようとする場合、平成13年12月31日まで)に提出します。  なお、一旦この届出書を提出すると、事業を廃止した場合を除き、2年間は簡易課税制度をやめることはできません。 簡易課税については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/business/syouhizei.html
maomi
質問者

お礼

URL参考になりました。 ありがとうございます。

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