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金融機関の倒産について

tiuhtiの回答

  • tiuhti
  • ベストアンサー率66% (447/668)
回答No.2

返済期限の到来していない借入の場合、万が一預金保険機構に移された場合でも、『原則』としてはその期限までは返済の必要はありません。預金保険機構は、貴方の会社と破綻した銀行との間の契約関係をそのまま引継ぐからです。但し、貴方の会社に「期限の利益を喪失させるに足る」(延滞利息があるなど)理由がある場合は、「直ぐに返せ」と言われる事になります。(これも、元の契約で認められているからです。) 実際の回収は、整理回収機構がやりますが、簡単な説明があるので、参考URLに入れておきます。 やっかいなのは、契約上は短期借入だけど、実際には更新して長期借入にするような「口約束」がされていた場合でしょうが、理屈上は、整理回収機構は契約上の返済期日に「きれいさっぱり返せ」と言えます。でも、「分割返済にしてくれれば、担保の競売なんぞをしなくとも、ちゃんと返すから」といって整理回収機構を説得できれば、ある程度の分割返済は認めてくれるはずです。(知り合いの会社で、そういう実例がありましたから。) 既に、回答された方が「預保に行くと返済条件がきつくなる」といわれたのも、『実態長期・契約上は短期のころがし』の例だとは思うのですが、念の為

参考URL:
http://www.kaisyukikou.co.jp/qa/qa_012.html
tukuba
質問者

お礼

幸いにも、毎月元金利息を払っていますので整理回収機構に移ることはないでしょう。回答をいただいてほっとしています。ありがとうございます。

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