• 締切済み

自賠責保険(&任意保険)について教えてください

先日、人身事故を起こしてしまいました。 私は車、相手の方はバイクで、幸い、相手の方はスリキズ度で済みましたが、 破傷風の予防注射を1ヶ月に1回 何ヶ月かに渡って行う為、 人身事故の費用はまだ出ていません。 物損事故に関しては、バイクの修理代が5万円のみです。 過失割合は20:80(相手:私)ですので、こちらの支払いは4万円程になります。 また、ズボンも破れたのでそれも請求されると思います。 相手の方は(ご家族も含めて)大変良い方で、逆に私に気を使って頂いていますので、 最低限の請求しかされないと思われます。 そこで、相手方の治療代は自賠責で支払われるのでしょうか? (自賠責で支払われるとすると、物損で4万円+αなので、任意保険を使わない方が 良いと思われます。) そして、自賠責保険は任意保険会社から請求されるのでしょうか?自分で請求するの もなのでしょうか? 実は、弟の車で事故を起こしてしまったのですが、自分の車にも同じ保険会社の任意 保険に入っています。 もし、任意保険を使うことになった場合、自分の車の保険を使う事はできないので しょうか。 保険会社の担当にも聞いたところ「できない」との事でしたが、なんか、怪しいので 聞いてみました。 よろしくお願い致します。

  • mioya
  • お礼率49% (55/112)

みんなの回答

回答No.4

 保険会社進行のままがベターでは? としたのは、それにより被害者の方にもしかしたら不便が出るかも知れない点が私見の中心です。または、貴方が立替等をしなければならなくなったり、それに対して、自賠が出るまでの間は初めてのご経験でしょうし出費に不安を感じたりすることになると思いますので、結局トータルに考えるとバランスがとれないように思われます。自賠の範囲120万を超えてしまう場合も絶対にないとはいえず、相手方の意思にかかっている部分が多いため、良さそうな方に見えても周囲から無責任な知恵が入りますので、ビックリ仰天なことをこの先主張されないとも限りません。  他方、保険会社もそのサービス担当さんも、仕事が中断されてもある面利益でしょうし、ここで貴方が諸事情考慮して申し訳ないけど自分で処理してもいい? 的に聞けば問題ないとは思いますが、伺う限り、すでに任意会社が自賠責請求に先立って、少なくとも医療費等について立替払いなり支払約束をしている可能性があり、その段階で撤収ということが可能かどうかの点が気になります。今回任意会社さんを外すのは、保険契約上の事故歴を憂慮してのことと思いますので、その目的が達成できるかどうか、以上のような点をサービス担当さんに相談してみてはいかがかと思います。これは記憶の範囲で正確ではありませんが、以前同様のケースの契約者さんをお手伝いしたときに、「支払が出てなければ」というような連絡があったような気がします。  私が同じ立場でしたら、本件は迷わずこのまま継続でいきますが、人それぞれ、あとはご自身のご判断によるところでしょう。

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.3

事故のお見舞申し上げます。 ◎自賠責(ケガなど人身補償に関する強制保険) 保険金額 *死亡・後遺障害など3,000万円 *治療費、慰謝料、休業損害など120万円 まで補償(いずれも一人あたり) 内容 *示談交渉などは無く、決められた基準に従って支払われる *加害者/被害者請求共に可能(簡単に言えば)  加害者請求=加害者が立替え払いをして、支払う。  被害者請求=被害者が直接請求するので、立替え払いの必要無し。 問題点 *ケガの治療などで120万円を超えると、何ら補償が無くなるので不安。 *示談交渉を当事者同士直接しなければならず、モメやすい。 *「被害者請求」が理に叶っているが、被害者が手続きするには、抵抗が有る。 などですので、今回、任意保険使用したほうが安心です。 任意保険の次回からの保険料upを気にするより、示談交渉(もちろん自賠責請求も含め)など、全てを任せた方が賢明です。 なぜなら *治療が思いのほか長引いた場合、120万円など、すぐに超える。 このため、健康保険を使用して治療費を抑えるべきですが、本人も病院も嫌がる。 ※なお、健康保険使用しても、後からその分を自賠責に請求するので、結局自賠責からの支払になりますが、自賠責による治療は「自由診療」なので高いのです。 *相手も安心する(資力の心配が無いため)。 ◎自分の保険が使えるか? 弟さんと別居(=他人)であれば、保険会社によっては可能です。 最近の「他車運転優先使用」特約付であれば、 他車運転中の事故に、自分の保険を優先して使えます(保険会社によって違います)。 たいしたケガでは無いとお考えでも、相手の心の中は分りません。後になって何を言い出すかも不明です。 事故は起きてしまったのですから、きっちりとした対応で、上手に切り抜け、これを教訓に、安全運転に励んで下さい。 下記は、私が保険に関して参考にしているサイトです。

参考URL:
http://www.kurabeteya.com/
mioya
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。 治療代に関しては120万はどう考えても超えないと思います。 ケガ自体はもう完治しておられるようで、あとは、予防注射のみだからです。 当然ながら、相手方にもおみやげ持って挨拶に行ったのですが、「警察で『訴えますか?』と聞かれたので『訴えません』と答えてきました」と言って頂きましたし、相手方も偶然同じ出身地で「同じ出身なんだから、もういいよ~」とも言ってくれているので、ゴネられることも無いと思います。 弟とは同居していますので、自分の保険を使用するのは不可能なんですね。 やはり、免責ゼロにするものですね・・・ 色々ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 自賠責は、人身部分に対する医療費、通院費、慰謝料、休業補償などの賠償責任に対して120万円まで支払いが可能です。したがって、ご質問の相手への治療費などは自賠責で対応することになり、120万円の範囲を超える場合には、任意保険を使うことになります。又、任意保険は加入している車に対して加入をしますので、別の車の保険を使うことは出来ません。  自賠責からの支払いは、加害者でも被害者でも双方から請求をすることは可能ですが、人身部分がありますので、任意保険の保険会社の担当者に示談の部分も含めて、自賠責の支払いも任せた方が、賢明かと思います。

mioya
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。

回答No.1

 120万円までの対人賠償は自賠責から支払われますが、自賠責請求には加害者請求と被害者請求とがあり、ご自身によって処理を行うこともできなくはありません。  ただ、その間の治療費や必要に応じた立替払いを任意保険会社が行う場合があり、また示談関係の処理は始まっていることと思いますので、今回人身事故ということもあり、良識のある被害者とのスムーズな成り行き上も、ここで任意会社を外すのはどうかと思うところです。  なお、任意保険に加入のない車を運転中に対人対物を担保するのは他社運転特約というものですが、逆に事故をした車に任意加入があれば使うことはできないことになっていますので、保険会社の説明で間違ないと思います。

mioya
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 示談の処理も始まっていますし、保険会社同士での交渉にも済んだようです。 保険会社の担当さんもよくやってくれていると思うので、ここで「保険使わない」と言い出していいものかどうか・・・ しかも、免責5万なので、免責の額を超えない額になりそうなんです。

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