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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地建物賃貸契約の公正証書作成)

土地建物賃貸契約の公正証書作成について

oo1の回答

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.1

>1.委任状とは誰が作成したものですか? 委任者は保証人、受任者は(一般的には)公証役場に出向く賃借人(質問者)です。 >2.委任状の内容とはどういったものか? 「別添賃貸借契約を内容とする強制執行認諾約款付公正証書の作成と、それに付随する一切の権限を委任する」のです。この場合、賃貸借契約書をコピーして、委任状に添付すれば、質問者の疑問は解消されます。「袋綴じ」なんてすれば、押印の手間が相当に省けますよ。 >3.そういった場合の公正証書作成費用は、誰がどのくらい支払うのか? 確か契約期間分の賃料総額の2倍が作成費用計算のベースになるはずです。それで算出した作成費用を当事者で折半するのが一般的でしょうね。賃料が10万円なら、作成費用は11,000円。各々、5,500円くらいの負担ではないですか。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/index.htm
mama-p
質問者

補足

 質問1.について私の説明不足があったので補足します。  その委任状について不動産屋に聞くと「賃貸契約書をもとに公証人が作成したもの」と言います。 そして委任状の最後は「ーを委任する」と書かれ、すでに保証人の名前まできれいに印刷してあり、一見公正証書のようなものです。  普通委任状とは、委任する人が書くものでサインするものと思ってましたので、疑問に思いました。 上記のような委任状、どう思われますか?  2.3.については、良く解りました。 ありがとうございます。  ではよろしくお願い致します。

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