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出産手当金は確定申告で「保険等で補填される金額」?

支払った医療費-保険等で補填される金額-10万円(又は所得金額の5%)= 医療費控除額(200万円を限度) とありますが、私は育児休暇中の者で、昨年出産の際に会社で入っている健保組合から 1.出産手当金 2.出産一時金(33万) をもらいました。 「保険等で補填される金額」には1も2も入るのでしょうか?もしそうだとすると、医療費には100万以上かかってるのに、還付金なんてなくなってしまいます。確定申告する意味もないかなあ、と思ってますが、税務署に聞けばいいのでしょうか?どなたか、経験者いらっしゃったら教えて下さい。

noname#8586
noname#8586

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

出産手当金は、控除する必要がありません。 出産一時金(33万)だけ控除することになります。 ここで、控除する場合、医療費全額からではなく、出産にかかった費用だけから33万円を引きます。 例えば、出産にかかった費用が28万円なら 28-33=-5ですが、この場合は出産の費用は0となります。 出産以外の医療費は、そのままの金額で計算できます。 他の医療費が13万円かかっていれば、13万円が医療費控除の対象の支払額となります。 これが10万円か所得の5パーセントを超えていれば、医療費控除が適用になります。 28+13-33=8 ではありません。

その他の回答 (2)

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

出産手当金はマイナスしなくて良いです。 ただし、個人で掛けている生保からもらった、お金は差し引きます。 出産一時金の33万円は差し引いてくださいね。

回答No.1

2は、補填される金額です。 1は、関係ありません。 ということで、2だけ記入して、算定してもらいましょう。 出産と税金に関して、詳しく書いてあるHPをご紹介しますね。 私も去年の10月に次男を出産しました! お互い、子育て頑張りましょう。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/money.htm

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