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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:▼宅建業法における「購入者等」とその他の者の保護)

宅建業法における「購入者等」とその他の者の保護

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.3

1 前提とした事実関係  本回答にあたって前提とした事実関係は、以下のとおりです。 (1) B(90歳・女性)は、2001年9月、Bら共有者を代理して、Aとの間で専属専任媒介契約(本件媒介契約、と略称)を締結した。  その際、Bは、Aに対し、「Bら共有者は、建設業者Xに対して本件土地の造成工事を依頼し、造成工事は完了したが、XがBらに請求してきた造成代金の請求は法外な高額であった。Bら共有者は、本件土地取得費用として80(単位略)円を支出しており、100円での売却を希望しているが、自分は80円でよいから至急売却したいと考えている。ただ、他の共有者への説明の手前、指値100円での売却媒介を依頼した実績を残しておきたいが、指定流通機構に本件土地を登録すれば、Xと懇意の宅地建物取引業者Yが、本件土地の売却価額が100円である旨をXに教示し、Xが、20円の利益があがる以上相応の造成代金を支払うべきである旨要求してくるおそれがあるので、登録はしないでほしい。」と説明した。 (2) 2001年11月、Aは、Bら共有者から、代金を80円とし、転売を承認するとの条件で、本件土地を購入した。  その後、Aは、本件土地を代金100円でCに売却し、BからCへの移転登記を経由した。その際、本件土地の登記済証はX・Yが所持していたため、A及びM作成のが証書を添付して登記を申請した。 (3) Xは、Bら共有者を被告として、造成代金支払請求訴訟を提起した。Bら共有者は、弁護士Dを訴訟代理人として応訴した。 (4) Dは、Bら共有者が造成代金を支払わない理由を調査するため、Aを訪問した。  その際、MがDの非礼を注意したところ、Dは、Aに対する攻撃を始め、宅地建物取引業協会に対する紛議調停申立てや、知事に対する懲戒申立てなども行った(もっとも、D主張の申立ての事由には、証拠が伴っていない。)。  さらに、Dは、Bら共有者を代理して、AがBら共有者とCとの間の本件土地売買契約を媒介せずに、自ら本件土地を安価で買い受けてCに高価で売却したことは、Bに対する関係で債務不履行を構成する旨主張して20円の損害賠償を請求するとともに、Aの悪性を示す事実として、登録義務の懈怠を主張している。 2 本件のポイント  本件のポイントは、以下のとおりであると考えます。 (1) Cが本件土地を100円で購入する意思を有していることをAが知った時期は、AB間の売買契約が成立した時期の前か後か。  本件においては、本件媒介契約が形式のみの架空のものであったと認めるべき事情は見受けられません。  そうすると、本件媒介契約は有効に成立していますから、Bは、本件媒介契約に基づき、購入意思を有する者を探索し、売買契約の成立を媒介するべく相応の努力(善管注意義務・民法656条、644条)をする義務を負うものと解されます。  したがって、Aが、Cが本件土地を100円で購入する意思を有していることを知りまたは知り得べきであったにもかかわらず(立証責任は、Bら共有者にあります。)、Bら共有者とCとの間の売買契約を媒介せずに、自ら本件土地を買い受けたのであれば、Aは、Bら共有者との関係で、債務不履行責任を免れないと解されます。  逆に、Aとしては、Cの購入意思を知り得なかったことをうかがわせる事情を立証してゆけばよいわけです。  なお、Aが債務不履行責任を負う場合の損害賠償額は、20円と解すべきでしょう。媒介義務を尽くしていれば、Bら共有者は、100円で本件土地を売却することができたはずだからです。  もっとも、これは、Cの購入意思が固まっていた場合に限られます。Cの購入意思が弱ければ(=「Bら共有者が100円で本件土地を売却することができたはずであること」をBら共有者が立証できなければ)、損害の立証がないわけですから、Aは損害賠償責任を負わないことになります(もっとも、民訴法248条が適用される可能性はあります。)。 (2) Aが、Bから指定流通機構への登録を禁じられた事実を立証し得るか。  宅地建物取引業者が指定流通機構への目的物の登録(法34条の2第5項)を怠ることは、依頼者に対する関係で債務不履行を構成します。そして、特約をもってこの登録義務を免除することはできません(同条9項・以上既述)。  しかし、BがAに対して積極的に本件土地の登録を禁じたのであれば、Bが登録義務の懈怠を理由に債務不履行責任を追及することは、権利の濫用(民法1条3項)にあたり、許されないと解する余地があります。  そうすると、Aの防御方法としては、「Bら共有者とCとの間の売買契約が成立しなかったこと」と登録義務の懈怠との因果関係を争う(既述)ほか、BがAに対して積極的に本件土地の登録を禁じた事実を立証することが考えられます。  Bが登録を禁じた事実については書証がないとのことですから、最終的には、訴訟における人証による立証にまつことになりますが、Bは登録を禁じた事実を否認するでしょうから、Bが登録を禁じざるを得なかったことの背景となる客観的事情を立証して、Bの否認供述の信用性を減殺する必要があります。  本件では、X・Yから、Bら共有者とXとの関係は前記1(1)のBの説明どおりであった旨の証言が得られるかどうかがポイントになりそうです(前記1の経緯からすれば、AがX・Yの協力を得るのは困難なのかもしれませんが。)。  本件に関する証拠収集や専門家へのご相談も、上記の観点をふまえて行われるのが効果的かと思います(たとえば、Bは、保証書による登記申請を選択せざるを得ないほど本件土地の売却を焦っていた、という事実をどのような証拠で立証するか。)。  以上、有効な解決策をご呈示申し上げることができず、申し訳ありません。  何かのお役に立つならば、望外の喜びです。

legalmindcorp
質問者

補足

貴重なお時間を割いての体系的整理と長文なご回答に多謝します。 ▼微修正事項  ▽「本件土地取得費用として80(単位略)円を支出」は「本件土地は相続」。  ▽「指定流通機構に本件土地を登録すれば」以下は、むしろ「Bらが事実上の差押をしている状態のY以外の業者に依頼したとして暴力的報復を受ける脅威危険を感じた」となります。  ▽「宅地建物取引業協会に対する紛議調停申立てや、知事に対する懲戒申立てなども行った」は、「宅建業保証協会への苦情申立(いきなり差額での弁済請求)・管轄違い裁判所への調停呼出・管轄裁判所への調停呼出・提訴を行った」であり、これに対してAは「警視庁への告訴相談(業務妨害;結果故意性立証困難)」「弁護士会に対する懲戒請求(審理中)」「弁護士会への紛議調停申立(Dは殆ど欠席)」を行ったものです。 ▼ポイントについて  ▽業者Aから転買主Cへの転売時期は何ヶ月も先になりますので、Aはこれを指摘すべき。但し、裁判所では買主の存否よりも、価格として100がどのようなレベルのものなのか、について、つまりその価格での売却可能性を「重要」としていますので、今後鑑定依頼の予定になっています。  ▽「BがAに対して登録を禁じたのであれば、Bが登録義務の懈怠を理由に債務不履行責任を追及することは、権利の濫用(民法1条3項)」これはとくに参考になりましたので検討してみますが、特別法を覆すこと(本来保護すべき依頼者からの違法特約の合法性が問題)までに値するかどうかについて疑問の残るところです。いずれにしても、「登録義務の懈怠との因果関係、BがAに対して積極的に本件土地の登録を禁じた事実を立証」が課題であることにつき整理ができました。「Bが登録を禁じざるを得なかったことの背景となる客観的事情を立証して、Bの否認供述の信用性を減殺する」ことについて、この際Bに敵意をもつXYを巻き込むことも含め尽力する必要がありそうです。  ▽「保証書による登記申請を選択せざるを得ないほど本件土地の売却を焦っていた」とされる部分については、やや両方の結びつきが厳しいようですが、検討してみます。    本件すでに本人訴訟により訴訟が進行中です。種々の大学教授(の方と拝察します)レベルのご回答により、解決策の整理と訴訟戦略の糸口に繋がり、大変参考になりました。参考URLをいただければありがたいのですが、あるいはまたどこかでお会いできることを楽しみにしています。

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