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法人の風営法に関する営業で営業権剥奪事由とは何ですか?

法人の風営法に関する営業(雀荘、ゲームセンター)、飲食店、BARについて、営業権取り消し(剥奪)になる事由とは、どのような事由なのでしょうか? 営業時間については、どのくらい融通がきくのでしょうか? 1回(または2回)でも、風営法に違反が見受けられた場合、即、取り消しになるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mtt
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回答No.1

一応、国内の法令に違反した場合に営業停止や取り消しになりますが、「取り消 し」になるものに次のようなものが考えられるでしょう。 法人の代表者・他の役員が犯罪を犯し禁固刑以上の実刑判決を受けた場合とか、 法人としての脱税、店が仲介となっての隠れ薬物取引、売春・淫行勧誘、賭博開帳 さらに役員・経営者・従業員・アルバイトさんなどに暴力団の構成員などがいた場 合や水商売関係なら素人さんでも満18歳未満の者を就労させた場合(児童福祉法、 職業安定法違反)なども取り消し対象になります。  また、昨今の風俗店での火災事故で多数の死傷者が出たこともあり、消防法違反で の再三の指導にも応じなくて失火にてケガ人を出した場合も諸般の社会情勢もあり 一発で取り消しになる可能性もあります。 即取り消しにつきましては、各都道府県公安委員会の聴聞会が行われた後に決まり ますので「即」ということはないでしょうが、このようなことが報道されると聴聞 会を待たずして自ら廃業を余儀なくされるのではないかと思います。 尚、時間についても厳しく融通が利かないらしいです。

serotonin
質問者

お礼

御答え、誠に有難う御座います。一番怖いのが脱税です。そんなつもりが無くても脱税になってしまっていて剥奪されたら、やりきれないです。消防法とは、雑居ビルの場合、『階段に物を置かない』等の決まり事のことでしょうか。消火器も無いのですが、ホームセンターで購入した方が良いようですね。あとは、法定限度を逸脱した時間営業に対する処分についても、やはり営業権剥奪、もしくは、一定期間の営業禁止処分、懲役になったりするような物なのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • mtt
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回答No.2

消防法がらみは消火器を壁掛けで設置したり、緑色の非常口案内の蛍光灯を設置す ることは無論のこと、通路には普段でも通行に支障がある物を置かないこと。 通路は多少の煙が立ち込めても大丈夫なように明るくしておくこと。 (たしか、これには明るさの基準があったと思います。) 営業時間に関する脱法についてはすぐに取り消しなどにはならないでしょう。  まず、警告、なお改善されない場合は6ヶ月以内の営業禁止命令。 それでも懲りなければ公安委員会の聴聞会に引っ張り出されて聴聞された後に取り 消し(それと同時に当事者の書類送検、略式起訴または悪質な場合は逮捕、正式裁 判は免れないでしょう)という段取りですので、警告されて事情聴取された時点で 善良な経営者ならこれで懲りるのではないでしょうか。 

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