- 締切済み
賞味期限の書き換えについて教えて。
kenken0001の回答
- kenken0001
- ベストアンサー率69% (51/73)
今回は「法律違反」ではありません。 誤解を受けるので止めるように と言われて一時中止していたようです。 --以下は引用 品質保持期限は95年4月施行の食品衛生法施行規則で、日持ちする食品を対象に義務付けられた表示。期限を過ぎると風味などが落ちることもあるが、表示される期限は製造者の自主基準とされている。表示義務違反には懲役を含む罰則があるが、虚偽表示についての罰則はない。 --ここまで http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020224-00000073-mai-soci 擁護するわけではありませんが、 今回の件は品質が管理されていれば 問題ないので有効活用として もちろん他でもあるでしょう。 牛肉、食中毒など一連のことは、 雪印だけの問題で他は安全、とするのは 単純だと思います。 たとえですが、おつりを数えるのと同じで 森永・明治などを検証もなく安全というのは 数えずサイフにしまうことと同じではないでしょうか。 (乳製品メーカーに限りませんが) 間違いも故意も、起きる可能性はあります。 どうチェックするか、何をもって安全かを 考えるきっかけとすべきだと思っています。 私も他の皆さんの意見を知りたいです。
関連するQ&A
- 賞味期限の改ざんの正当性
現在、都内の食品メーカーに勤務しておりますが 業務の中に賞味期限(消費期限)の書き換えがあります。 商品出荷の当日または前日にシンナーで表示を消し 新たな賞味期限を印字して出荷するといった作業が ほぼ毎日行われ、経営者に違法性は無いのか確認すると (倫理観は諦めてます) 「賞味期限(消費期限)はメーカーが実際の保存期間より 早めに設定するものだし、商品が傷まない範囲でメーカーが 書き換えをしても合法だ」 こんな感じの返答が返ってきました。 そんなはずはないと自分でも食品衛生法などを確認してみたのですが 「賞味期限(消費期限)の改ざんは違法である」と明文化されたものが 見つかりませんでした。 本当に違法性はないのでしょうか? 社会的制裁・企業ダメージなどではなく法的に規制・罰則等が あれば教えて頂きたいのですが お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賞味期限の偽装(?)
カムカムジュースをネットで購入したところ、 箱には賞味期限「2006.04.30」とありました。 ところが封を開けてビンを見ると、 ビンの賞味期限の欄にシールが貼ってあり、 これも同じく「2006.04.30」とあったのですが、 不審に思いそれをはがしてみると、 その下には「賞味期限 2005.09.18」とありました。 あわてて販売店に連絡すると、以下のような回答がありました。 「メーカーからの出荷時点において、瓶の賞味期限の印字間違いが発覚し、 メーカーにおいて担当保健所および健康安全室薬事監視課にて確認の上、 瓶に訂正シールの貼付を実施したとのことでした。 (このシール張付については、食品衛生法にも問題がないとのことです)」 これって本当なのでしょうか(法的・手続き的に)? こういうことってよくあることなのですか? また、担当保健所などが確認したという証拠って、 きちんと残っているものですか? 普通、文書などを訂正するときは、 きちんと訂正印を押すのが常識ですよね。 でも、賞味期限の書き換えには、 そういうのはいらない(義務がない)のでしょうか? 私には売れ残りの賞味期限を意図的に書き換えて販売したとしか思えないのですが。。。 賞味期限ですので、 それを超えていたからといって、 おなかをこわすわけでもないでしょうし、 幸い販売店は良心的に対応してくださっています。 でも、メーカーの言い分には納得できないところもあって。。。 お忙しいとは思いますが、 どうぞよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賞味期限・・。
食品の賞味期限って調理方法とかによっても 違いますよね。 ひき肉の賞味期限とか、よい保存法が載っている HPとかご存知でしたら教えてください♪
- ベストアンサー
- その他(料理・飲食・グルメ)
- 賞味期限の長いもの賞味期限って
賞味期限の長いもの賞味期限って、どうやって設定してるんでしょう? 缶詰とかだと、長いものだと賞味期限が5年近くある物とかありますよね。 賞味期限の短いものだと、実際にメーカーで保存しておいて 食べてみるって話を聞いたことがあるんですが、賞味期限の長いものだと、調査するだけで何年も新発売を遅らせることはしないと思うので。。。???
- 締切済み
- 素材・食材
- 賞味期限の迫っている商品の販売方法について
賞味期限の迫っている商品は賞味期限内であれば、 どんな種類でも販売は可能でしょうか? 例えば10/19が賞味期限のジュースを、 10/19に販売するのは、法的に可能でしょうか? 生鮮食品を値引きして売り切るのは当たり前でしょうが、 長期間保存が利くモノを賞味期限ギリギリに 買ったことがなかったので気になりました。 というのも、仕事の打ち合わせで飲むジュースを買いに行ったら、 1本25円の超格安ジュースを箱ごと買ってしまって、 帰ってよくよく見たら10/24までの賞味期限でした・・・。 店頭では賞味期限が近い云々の表示はなかったです。
- ベストアンサー
- その他(健康・病気・怪我)
- 賞味期限表示を偽って販売することは違法なんですか?
みなさんこんにちは。 スーパーなどで販売されている加工食品の多くには賞味期限表示があります。実際のところはこの日付を過ぎたからといって直ちに食べられなくなるわけではありませんが、販売店側では賞味期限厳守ということに非常に神経をとがらせています。 さて、もしある販売店が、賞味期限を過ぎてしまった売れ残り商品の日付表示を故意に改ざんし、まだ期限内のものであるかのように装って食品を販売したとしたら、これはなんらかの法に触れる行為にあたるんでしょうか? もしそれが程度の問題であるとしたら、明らかにその食品が変質しており食べた人の健康を害するおそれがあるものの場合と、まあ一般的な感覚からいって風味は多少落ちているだろうが危険なものではないだろうという場合、それぞれについてアドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賞味期限について
美味しく食べる事が可能な期限について 賞味期限が食品などに表示されていますが ほとんどというか、全ての賞味期限の表示方法が 賞味期限(開封前)と言う風に パッケージなどを開けない状態での賞味期限が書いてあります。 予想となりますが、「使い切り」の商品はあまり多くないのではないかと思うのです また、絶対に使い切りではない、調味料やドレッシングなんかにも 賞味期限(開封前)という表記の仕方をしています。 私達が知りたいのは賞味期限(開封前)はもちろんのこと それと同じくらい、いやそれ以上に、開封後記載通りの保存方法をした場合の 賞味期限もしくは消費期限を知りたいのです。 そう思いませんか?
- 締切済み
- 素材・食材