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身内からの借入

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.税務署から問い合わせがあるのは、不動産を購入したときなどです。 これは、登記所に所有権を登記されたことから、税務署で分るのです。 2.貴方からお父さんに贈与したことになり、お父さんに贈与税がかかります。 ただし、贈与税の非課税枠が110万円有りますから、1月から12月までの1年間の贈与額が110万円以下の場合は、贈与税は課税されません。 年間110万円を超える場合は、補足願います。 3.通常、無利息で金銭を貸すということは考えられませんから、利息分を贈与と見なされます。 銀行ローン程度の支払をすると契約書で決めた方がよろしいでしょう。 ただ、取り決めて有って、実際に支払わない場合は、贈与税の問題が出ますが、1年間に支払わない利息が110万円以下なら、2のように非課税になりますから問題ありません。 又、おじさんとの間では、正式な契約書を取り交わし(収入印紙も貼付)、返済方法や返済期限も決めておき、実際に、契約通りに返済をする必要があります。 返済の事実を立証できるように、返済は銀行振り込みにします。 以上回答で、自信はありますが、念のために税務署に行って確認するか、税務署の電話相談などで確認してください。 電話相談は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
mususu
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 税務署に行って確認してみます。

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