• ベストアンサー

どういう処罰ですか?

kent48の回答

  • ベストアンサー
  • kent48
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.4

注文書を発行したのち、相当の時間が経ってから、「注文請書」がないことに気づいた、そしてそれによって何らかの問題が生じたということなのでしょうか。相手先であれ、あなたの勤務先であれ、伝票を無くしたことによってどの程度の問題(損害)が発生したのかが問題になると思います。 処罰については、お勤め先の就業規則の規定によりますので何ともいえませんが、もし書類を無くしたことによって問題(損害)が生じたのでなければ、それほど心配するには及びません。「お送りいただいたとのことですが、ちょっと見当たらないのですが」と先方に話し、先方の「控え」をコピーしてもらうなりしてもう一度送ってもらうようにすればすんでしまうことです。ただし、上司の方には、先方は送ったと言っているが、届いていないので、もう一度送ってもらった、と経過は報告しておいたほうがよいと思います。(本当は先方が送り忘れている、という可能性もありますよね) 一方、何らかの損害(たとえば工事着工の遅れなど)が生じ、しかもその原因があなたが伝票を紛失したことにある、ということがはっきりしている場合ですが、その場合も、処分はおそらく「始末書」を書く程度で済むと思います。要するに、私の不注意で会社に迷惑をかけましたことをお詫びし、今後そのようなことがないように気をつけます、という社長宛の文書を書いて上司に提出するだけです。 出勤停止、減給、懲戒免職といった重い処分は、通常は、会社のお金を横領したとか、犯罪を犯したときにしか適用されることはありません。 書類がなくなってしまう、などということは、普通の会社ではごく日常的なことで、誰もが一度や二度はびくびくした経験があるものです。

kiyosan
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。去年の4月に入った新入社員で、このような失敗をしたので、どうなるのだろうかと不安だらけでいました。kent48さんの解答はとても温かいものでした。明日からまた勤務ですが、頑張っていこうと思います。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 税務調査の際の注文書及び注文請書の確認について

    小規模の建設会社に勤務する者です。 近く、税務調査があります。 契約書を準備しておく必要があるそうですが、 公の機関との契約書はありますが、 それ以外(下請、個人との契約)との契約書はありません。 弊社が発行した注文書のコピーと相手先の発行した注文請書原本(印紙を貼ったもの、印紙を貼っていないものもあり)、 もしくは、相手先の発行した注文書原本と弊社が発行した注文請書のコピー(原本は印紙を貼り相手先に送付済み)でも良いのでしょうか? また、注文書は発行したものの、相手先から注文請書をもらっていないものもあります。 反対に注文書は発行してもらったものの、注文請書は作成しなかったものもあります。 ちなみに、注文書には、「この内容でご承諾の場合は請書をご提出ください。」という文が書かれています。 そのような場合は、何か処罰があるのでしょうか。 初めての税務調査で不安です。 時間があまりありません。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 注文請書の金額・納期以外の変更の場合、再発行の必要はありますか?

    注文請書の金額・納期以外の変更の場合、再発行の必要はありますか? 情報子会社の総務担当です。 関連会社からの注文に対する注文請書についての質問です。 注文請書の備考欄に、前提条件として作業内容を記載しているのですが、一度、注文請書を発行した後に、作業内容の一部を変更しました。(もちろん、相手と協議して同じ認識でいます) この場合、注文請書を再発行しなければならないものなのでしょうか? 作業項目は2つ減り、1つ追加し、ボリューム的には妥当な内容です。 金額や納期は変わりません。 再発行したほうが良いと理解はしておりますが、『しなければならないのか』教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 基本契約書・注文書・注文請書・印紙について。

    ソフトウエア開発業務を行っている会社です。 現在当社のは、発注されたり、発注したりしております。 当社が発注する場合は、現在は注文書・注文請書を発行し、請書には契約金額に応じた印紙貼付・押印をして頂いてます。 発注される場合は、取引先の契約方法に従っておりますが、取引先企業によって契約の仕方が本当にまちまちです。 当社と同じように、注文書・注文請書(金額に応じた印紙を当社が貼付)のみでの契約。 基本契約書を取り交わし2通発行し、双方で4000円の印紙を負担した後、 1)個別契約で注文書・注文請書(金額に応じた印紙をさらに当社が負担) 2)個別契約で注文書・注文請書(印紙の添付はなしで押印のみ) 3)個別契約で注文書だけ発行され、請書は発行しない契約。 基本契約書を取り交わし1通発行し、当社で4000円の印紙を負担した後、基本契約書の写でコピーを当社の控えとし、個別契約で注文書・注文請書(印紙の添付はなしで押印のみ)の契約。 基本契約書を取り交わし2通発行し、個別契約で覚書2通発行し、印紙は一切貼らなくていいという契約。など・・・・ なぜ?このように印紙を貼ったり、貼らなくても良かったり、また、注文請書を発行しなくてもよかったりするのでしょうか? 注文請書を発行しない会社の基本契約書には、 個別契約で「○日以内に文書による承諾の拒絶がない場合は注文を承諾したとする」 とのようなことが記載されております。 注文書・注文請書だけでの契約は、請書に印紙は必要かと思います。 基本契約書がある場合、請書に印紙が必要にならないのは、基本契約書にどのような記載がある場合なのでしょうか? なるべく印紙税のかからない方向で、 当社が発注する場合の契約を見直そうと考えております。 回答を宜しくお願いします。

  • 事故の処罰

     いつもお世話になっています。アドバイスをお願いします。  知人が追突による人身事故の被害を受け、加害者と警察署に届出を済ませました。  その際、相手に処罰は望まないとサインしました。  土曜日だったので診断書が月曜日にならないと用意出来ない為、 再度警察署に伺うのですが、知人が過失0、相手の過失100であるのに一切謝罪の言葉を聞いていません。  この状況で  (1) まだ警察に処罰を望むに変更可能でしょうか?  (2) 処罰を望んだ場合、加害者に対してどのようなペナルティが下されますか?  (3) 処罰を望むことで知人がこれ以上手続き等がふえますか? ただ知人としては加害者にはもう会いたくないそうなのです。

  • 人身事故の処罰は求めるべきか?

    人身事故の処罰は求めるべきか? 以前、知り合いが事故でケガをしました。相手がほぼ悪い事故で、相手にケガはありません。 彼は警察に「相手の人を処罰してほしいですか?」みたいなことを聞かれたそうです。そして、故意に事故を起こしたわけではないから、と思い「処罰は必要ない」と答えたそうです。 この話を聞いて、自分の立場ならどう答えるだろうと考えました。 処罰とは罰金などの刑事罰のことですよね。自分が慰謝料をもらえるわけではないのですから、処罰は意味がないのでは、とまず思いました。 しかし、ケガをさせられて怒っている自分も想像できます。治療費や車の修理代は保険で出るとしても、痛い思いをさせられ通院の手間がかかる、面倒な手続きをさせられるなど、相手を懲らしめたいと思う気持ちも出てくる気がします。相手が「そっちのほうが悪いじゃないか」などと言い続けている場合はなおさら怒れるでしょう。 どう答えるべきものなんでしょうか? もちろん、質問の答えにかかわらず多くが処罰なしとは知っています。でもなんだか非常に難しい質問で、どうにも気になってます。 何か思うことがあればぜひ聞かせてください。

  • 注文書の宛名を営業所から支店に変更

    既に相手先に注文書を発行し、請書も返ってきているものがあります。契約が完了したのみで支払い等は発生しておりません。 発注先は相手先の事業所であった為、「××会社○○事業所」宛に注文書を発行しているのですが、とある理由からもう一つ上の本店「××会社△△本店」宛に注文書を変更することになりました。 このように同一会社でも本店や事業所等の変更がある場合、すでに発行しているものを破棄して再度作成し直すという処理でよいのでしょうか?それとも、何かしらの方法で契約解除しなければならないのでしょうか? どうしても本店宛の注文書が必要な為、新しく作成するのは避けられないのですが、安易に破棄していいものかどうか判断に困ってしまって・・・ ご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

  • 注文請書の書式について

    こんにちわ。OL26歳です。 今年度より、私の会社では「50万以上の受注に対して、請書を発行すること」と決まりました。 まずは、請書の書式についてです。 注文請書というタイトルの書面で、下記の通り注文をお受けいたします。という文言を記載し、注文内容・支払条件や納期が書かれています。 コレで大丈夫でしょうか? もう一点、長く取引のあるところや注文をいただいてから時間がだいぶ経っているところへ、請書を出すのですが、なんと説明して出せばよいのでしょうか? ちなみに請書はFAXにて送信します。 それと、請書のどこかに「50万円以上のご注文に対してのみ請書を発行しております」みたいなことも記載して おいたほうがいいのでしょうか?? どなたかアドバイスお願いします(T_T) 宜しくお願いいたします。

  • 注文書と注文請書の件です。

    注文書と注文請書の件です。 注文書を7月7日の日付で貰いました。注文書の内容は作業期間が7月7日~8月末です。 ただ、金額が誤っていたので、注文請書を出す前に話をしたら 訂正の注文書を7月8日付けで受け取りました。 この場合、注文書の発行日が7月8日で作業期間内に入ってしまうので 先行して作業しているように見えるので、おかしいと思うのですが如何でしょうか? この場合の請書は、7月7日発行日で7月7日~8月末の期間で 訂正後の金額で請書を出してしまっても良いのでしょうか? または、発行日を7月8日にするとか、注文書の期間を7月8日にしてもらうとか どのようにすれば宜しいのでしょうか。 ご教示願えますと助かります。

  • 注文内容の訂正について

    一般的に業務を発注するときに注文書・注文請書を 取り交わし契約成立している場合、 契約金額などが当初の注文書から変更となった場合は どのように変更するのでしょうか? (1)先に取り交わした注文書・注文請書を回収し破棄して  再度注文書を発行する。 (2)先に取り交わした注文内容について変更があったので  変更後の注文内容を記載し、先の注文内容については無効とします  などと記載した注文書を再度交付するのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

  • 注文書と注文請書

    製造業をしています。クライアントによっては事前に契約書を交わしたり、注文書を発行してくれる場合もありますが、たいていの場合は口約束の依頼のみで注文を受けています。運よく今のところ不払いなどのトラブルにはあっていないのですが、やはりこのままでは心配です。 以前自分が勤めていた会社からもよく注文をもらっているのですが、その会社はどこに注文するにも口約束だけで、注文書を発行しません。そういうクライアントがいくつもあるのですが、おそらくそういうクライアントはこちらから「注文書を発行してくれ」と依頼してもなあなあになって発行してくれないと思うのです。 そこで、今後はこちらで注文書と注文請書を同時に作って、クライアントには注文書に捺印して返送してもらう、こちらは注文請書に捺印してクライアントに送付する、という形をとろうかと思います。 この方法で何か問題あるでしょうか?また、こちらが注文請書に捺印送付するのは、クライアントから捺印済みの注文書が返送されてきた後でないとまずいでしょうか?