• 締切済み

息子に相続させないように出来るのか

息子が働くこともせず、うまい話を持ちかけられるとその気になり、それをするために自分でお金のくめんができず、親を当てにしてお金を出させようと家庭内のものを幾度となく暴れ壊し騒いでいる為、心身ともに私たちも疲れ先日警察に被害届をしてきました。今の息子は公正することはなく、先祖からの財産を守り受け継いできましたがこのような状態では今まで守ってきたものを息子になくされてしまったのでは、私の兄弟に申し訳がたちません。私には息子の他に娘が二人おりますが、娘たちも心配し息子に相続させずに済む方法はないかと協力してくれておりますが、法律などはよく解からないので困っております。どのようにしたらよいのでしょうか?教えていただきたいのです。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

#5の推定相続人の廃除も一方法ですが、現在行いますと、息子さんが自暴自棄になり、どんなことをしないとも限りません。民法では推定相続人の廃除が遺言によってもできることになっています。遺言ですと、内容は死後でないと息子さんにはわかりませんので、そうすればいいかと思います。奥さんや娘さんは、裁判所に請求することになりますので、あらかじめ伝えておいた方がいいでしょう。しかし、程度が軽ければ、廃除が認められないこともありますので、具体的に非行を列挙し、遺言には、廃除と同時に財産の相続を奥さんと娘さんに限定しておけば、最悪の場合でも息子さんは本来の半分になります。遺言書の書式などは、弁護士に相談されるか、公証人役場で相談してください。将来、息子さんが改心された時には自由に取り消すことができます。下は、相続人廃除の説明です。

参考URL:
http://www.tokyocity.co.jp/sozoku/sozoku/08.html
  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.5

民法第892条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 との規定が存在しますので、理屈の上ではnayamuさんの希望を実現する法的手続は存在します。 ですが、かなりハードルが高い手続ですので以下をお読み下さい。 ・法文内の「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき」という文言ですが、相続権を制限するものですから非常に厳格に審査されます。実際の審理は家庭裁判所で行われるのですが、単なる親子げんかレベルではお話しにならない、というのが実際であるようです。 ・家庭裁判所において審判が確定しますと、その結果が戸籍に記載されます。「○年○月○日父nayamuの推定相続人廃除の裁判確定同月○日父届出」というような感じです。この記載を好ましく思わないため手続を諦められる方も多いように経験上感じます。 ・法律では規定されていますが実行される方はあまりおられません。戸籍事務を担当しており、誇張抜きに数万という届を処理しておりますが現在まで実物を見たことがありません(地域性も多少はあるようですが)。 お話しを伺いうかぎりは推定相続人廃除の手続も無理ではない状況と思われます。 戸籍謄本を持参の上住所地を管轄する家庭裁判所に相談に行かれることをお勧めします。相談の上で次の手続を模索されるのがよろしいかと考えます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

平成12年4月に「成年後見制度」と云うの法律が新しく制定されました。お近くの家庭裁判所で相談して下さい。これは高齢者を対象としていますが若年層を禁止しているわけではありません。また、「更正法」と云う法律もありますが、これは犯罪を犯した者を更正するための法律で適切でないかも知れません。いづれにしても警察や裁判所に積極的に相談されることをおすすめします。

  • tokkyz
  • ベストアンサー率55% (31/56)
回答No.3

以下のサイトに詳しくのっていますが、息子さんに対して「相続の欠格」が認められればよいと思います。遺言書だけで制限しても遺留分が認められると息子さんも遺産相続が可能ですが、相続の欠格が認められれば相続する権利そのものが剥奪されます。下の2つ目のサイトから相談窓口を選んで手続き方法などの詳細をお問い合わせください。

参考URL:
http://members.tripod.co.jp/igon/index3.html,http://www.nichibenren.or.jp/houritu/houritu.htm
回答No.2

 そのようなケースで一般的なものについては、法定遺留分というのがあります。確か子だけが相続人の場合には相続分の確か1/2(民法の条文確認してください)が遺留分だったと思いますので、原則としてこれを侵すことができません。  ただし、本件のようなケースの場合には、その例外がないとも限りませんので遺言を作成する際お近くの公証人役場に出向き相談しながら作成されることをおすすめします。弁護士に相談や裁判所に照会という方法もありますが、弁護士にはコストがかかり、裁判所は法律相談を受けないという建前があります。

回答No.1

おそらく、遺言書を作成すれば、できるのではと思います。 Google検索で、このキーワードでたくさん出てきますので、参考にしてください。 きちんと書かないと、効力を発しないそうです。 それと、地方自治体の法律の無料相談室も、行かれてみてはいかがでしょうか? 弁護士というと、とてもお金がかかりそうと思いますが、もっと身近に相談してもいいのではないかと思います。結果的には、それであなたの財産が守れるのですから・・。

参考URL:
http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/yuigon.html

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