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若葉マークをつけて良いのか
atsuotaの回答
- atsuota
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若葉マークは道路交通法第71条の5第1項に規定されていますが、 「(前略)通算して一年に達しないもの(中略)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。」 とあり、1年を経過した後つけてよいかどうかについては言及していません。 この条項に関する罰則は同法第121条第1項第9号の3、同条第2項に規定されていますが、こちらもつけていない場合しか書かれてありません。 つまり、1年を経過した後も若葉マークをつけていたからといって、法律に違反することはありません。 しかしながら、#2でtukitosanさんも書かれているように、警察の要望としては「やたらにつけないで欲しい」ということのようです。(私自身も注意されたことがあります。) 本当に運転に自信がない場合以外は付けないほうが無難でしょう。 余談ですが、シルバーマークについては同じく道路交通法第71条の5第2項に定められていますが、こちらは努力規定であって義務ではありません。 しかし、表示車に対する幅寄せおよび割りこみは5万円以下の罰金および減点1が課せられます。
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