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覚書を交わして契約書を交わしていない場合

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

覚書も契約書と同じです、 たとえ、タイトルが「覚書」きであっても、そこに書かれた内容は契約書と同じに法的に効力が有ります。 内容が不十分であったら、相手方と話し合って、訂正するか、合意の上で破棄して、再度、契約書なり覚書を作成する必要があります。 覚書でも、一方的に破棄することは出来ません。

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