• 締切済み

不動産が競売のかけられた、ということは自己破産に近いのでしょうか? 

kyararaの回答

  • kyarara
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

 ローン債権がどのようにクレジット会社に移行したかによります。  住宅ローンを借りるときには保証金を払ってローンを支払えないときにはクレジット会社等にその支払いを肩代わりしてもらうようになっているのが普通だと思います。  このような場合であるなら、保証した会社は友人がローンを弁済しないために、友人に代わって銀行にローンを弁済し、その弁済金を取り戻すために抵当権を行使しているものと思われます。この場合、保証会社が抵当権を行使して全額を回収できなかったとしてもそれは保証会社の負担となり、友人が不足分を返す必要はないと思われます。  また、不動産が競売にかけられたとしても社会的、法的な制限が加えられることはないと思います。  しかし、たとえば住宅ローン債権が銀行からクレジット会社へ単に譲渡されたような場合には、友人が不足分を返さねばならないことになります。抵当権を行使しても弁済額に不足がある場合、債権者は別の財産からその不足額を取り戻せるというのが民法上の決まりです。よってこの場合は、不足額を返せないと自己破産ということにもなりかねません。  どのようなケースに当たるのかは、住宅ローン契約時のローン契約書や保証契約書等をよく見ればわかると思いますが、不明ならその銀行に問い合わせてみてはどうでしょう。  過ぎたことは早くあきらめて、将来のことのみを考えて行動させるようにアドバイスすることが重要だと思います。

jamhk
質問者

お礼

ありがとうございます。早速のご回答。 契約書にはどのような書き方によりその弁済の必要性を記しているのでしょうか? わかりやすく表現してあればいいのですが、とかく、契約書にはわかりにくく表現しているものと思いましたので。 自己破産にはなら無用将来の展望、可能性をできるだけふさがぬようにアドバイスしたいと思っております。

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