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不起訴

交通事故で加害者が不起訴になりました。 警察側の見落としで進入禁止の標識を確認していなかった為です。 加害者は罰金しかなかった様です。 普通に考えたら、これは起訴されたのではないのでしょうか? 尚、加害者は『すまない』という誠意の一欠片もありません・・。

みんなの回答

回答No.5

状況から考えて、物損事故だと思います。 また、人身だとしても、軽微な怪我の場合(警察は、見た目でわかるような大怪我の場合、あるいは骨折等の証拠の残るもの以外、診断書は全治2週間以内にするように指導しているそうですが)、不起訴処分になる例が多いです。 あとは、民事で争うしかありません。 警察・検察は、発言を録音して記録しておくぐらいのことをしておかないと、平気でウソをつきますから。。

  • nobu-gs
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.4

被害者に与えた損害やけがの程度で決まるものなので、交通事故だけでは正確な判断は難しいのですね。  通常、物損や障害の残らないけがの場合、実刑にはなりにくいみたいです。  また、罰金の場合は、簡易裁判所での略式裁判で判決がおりて金額が決定されます。  ですから、罰金でも刑事罰を受けたことになります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>交通事故で加害者が不起訴になりました。 不起訴処分に不服なら「検察審議会」に審査請求できます。11人の審査員が再度、起訴が相当か不起訴でいいかを決めます。各地方裁判所内にありますから相談してください。申立の費用は無料です。

回答No.2

 不起訴に対する不服の申し立て以外に、行政処分については、行政不服審査法に基づく審査請求が該当する場合がありますので、同法の条文を直接あたってみてください。

  • gongon009
  • ベストアンサー率17% (95/539)
回答No.1

法的知識が無いのでなんともいえません・・・・ しかし不起訴に対する不服は参考URLに相談するのも一つの手です。

参考URL:
http://www.planet.ne.jp/~jekyll/Yk-Phone-List.htm

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