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連帯保証人について

友人が1000万円の連帯保証人になっていました。 ところが借主は自己破産してしまい、その借金を払わなければならなくなってしまいました。 法律上は当然かと思うのですが、借主の子供はそこそこの資産家らしく、ただ、一銭も親の借金は負担しないとのこと。 何か良い手立てはないでしょうか。 また今できる最善の方法をご教示頂ければ幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

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noname#62235
noname#62235
回答No.2

借主とその子供さんの関係がよくわからないのでなんともいえませんが、 もしその借りた1000万がそのお子さんに何らかの形で流れていたとしたら、計画的破産=詐欺の可能性が考えられます。もし詐欺となった場合、免責は取り消されますので元の借主に返済義務が戻ります。お子さんにも返済義務が生じる可能性はあります。 ただ、連帯保証人の場合、仮にもとの借主が破産しなくても返済義務がありますので、そのようなややこしい人に請求するよりも、権利関係のすっきりしているご友人に請求に来ることでしょう。これは貸主の自由で、ご友人にどうこう言える問題ではありません。「取りやすいところから取る」のは当然です。 1000万の連帯保証人になる=1000万の借金をする、と同じ意味です。1000万の借金をした場合、1000万の現金はとりあえず手元にもらえますが、連帯保証人の場合、1円ももらえずただ1000万の返済義務だけを負わされます。 とても理不尽な制度で、多くの良識的な人たちが(国際的にも稀有なこの非情かつ前時代的な)制度の撤廃を求めていますが、いまだに存続しています。 この後の対応ですが、 ・返済する(交渉でローンを組むなどする) ・手持ちに資産がほとんどないようなら、自己破産する ・自宅などがあり、自宅を取り上げられたくないなら任意整理・民事再生・特定調停などを考える という選択肢があります。 お勧めは、手間はかかりますが費用が安くつく特定調停です。 借金の30%を今後3年以内に返済することが条件です。3年で300万円ですから、年100万=月8万強、なんとか返せない額ではないでしょう。 特定調停は最寄の簡易裁判所に問い合わせれば詳しくやり方を教えてくれます。 自己破産・民事再生は弁護士に依頼する必要がありますが、かなり高額の料金を取られます。

tintai
質問者

お礼

詳しくご説明頂きありがとうございました。 自宅があるようなのですが、まだローンが残っておるようなので特定調停をすすめるようにします。 ただ、どうやら債権者は公的機関のようでして無茶はしてこないと思いますので、少し安心しています。 本当にご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

自己破産ですね。

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