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社会保険の月額変更届

 月給が60万円の者が給与ダウンになり、9月支払給与から55万円とされましたが、業績不振により、11月支払給与から更に50万円にダウンしました。この場合、社会保険の月額変更届はいつ提出すれば良いのでしょうか?  よろしくお願いいたします。

  • jils
  • お礼率17% (10/57)

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

次の条件を満たした人が、随時改定{月額変更届}の対象になります。 1.固定的賃金の変動または、賃金(給与)体系の変更があったとき。 2.変動月以降継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬の支払基礎日数が20日以上あるとき 3.3ヶ月間に受けた報酬の平均額が現在の標準報酬と比べて2等級以上の差を生じたとき   したがって2等級以上ダウンした月から4ケ月目に提出す ることになります。 月額変更届の詳しい説明は下記に有ります。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_getsuhen.html 参考URLもご覧下さい、便利だと思います。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/top.html
jils
質問者

お礼

 kyaezawaさん、ありがとうございました。非常に参考になりました。いろいろよくご存知ですね。私も勉強しなくてはいけませんね。  本当にありがとうございました。

noname#8250
noname#8250
回答No.1

社会保険料などの徴収は労務(人事)で経理じゃないんですよ... 12月...かな。 9月から給与がダウンして3ヶ月分を平均したら元の標準報酬から2級下がっていますから... 全く自信はありません。 適当でごめんなさい。

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