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「医師法でいう医業」と「医療行為」は業(なりわい)として行うかどうかで違うのではないですか

noname#2787の回答

noname#2787
noname#2787
回答No.4

医師法でいう『医業』と一般用語における『医療行為』は厳密には違います。 医業を営めるのは医師のみですが、医師の指示によって医療行為を行なえるのは医師のみならず看護婦やそのほかコメディカル全てです。 ただし普通に会話する時は医療行為という用語にどこまで狭い意味付けをしているかが問題です。 医業と間違うような使い方をしているものは多くあります。 >風邪をひいて熱がある人に、「薬を飲んで休養しなさい」というのは、広い意味では医療行為かもしれませんが、その対価をもらっていなければ、業としては行っておらず、医業にはあたらないように考えます・・・○です。 ですが、誤解を生じかねない書き方でしたので蛇足ながら付け加えます。 問題なのはまったくの無償であっても例えば薬剤師が説明するなどの行為は周辺で金銭が発生しているところが問題なんです。行為そのものではなくともその周辺で金銭授受や利益の取得が発生しているものはボランティアとは呼ばれず、医業を禁止する項目に抵触します。 また完全なるボランティアであっても『診察・治療行為』というものは医師免許の無いものには禁じられています。 合法的に人の体を傷つけうる行為を許されているのは医師のみです。つまり治療行為は相手を傷つける可能性のある行為ですから方に触れます(緊急避難を除く)。つまり継続的にこうした行為を行うボランティアというものも禁止条項に当ります。(継続的に続く緊急避難など存在しえないから)

ddiibb
質問者

お礼

お礼が遅くなって済みません。回答ありがとうございました。

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