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債権譲渡を防ぐには?

私の勤めるA社と取引先Z社との売買債権の保全に悩んでいます。 現在、Z社からはA社商品を月100万円程度売って、90日の手形で頂いています。 逆にZ社へは運賃を月300万円、30日後の現金でお支払しています。また、この債務は契約の中で第三者への譲渡を禁止しています。 当A社としては、債務・月300万円をいざという時の相殺原資としたいのですが、この場合B社がこの債権(A社にとっての債務)を善意の第三者C社にA社の相殺より先に債権譲渡をすると優先されると聞きました。 取引条件等は現在変更できないので、どうにかこの債務300万円を守る方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>どうにかこの債務300万円を守る方法はないでしょうか? 決定的な方法はないと思います。債務は債務、債権は債権、そして債権譲渡は債権発生以前にはできませんので。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 譲渡禁止の効力は善意のC社によって、無視されることはあり得ても、C社からの債権譲渡の通知があった時点でZ社に対しての手形債権を含めた反対債権につき、相殺できるというのが、民法468条2項の規定の考えですので債権は保全されうると思われます。 参考 http://www.torikai.gr.jp/soudan/bn/010610.html http://www.mydome.jp/enterprise/shien/window/shokoqa/kobetu/q_a17.html

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