• 締切済み

裁判での支払命令後の破産について

友人に、700万円くらいを数回に分けて貸しました。 借用書も記入してもらっており、3回くらいは、いくらか返してもらいましたが、 新事業に失敗したみたいで、返済が難しくなってるみたいです。最近では2ヶ月くらい連絡が取れません。家に行っても留守?居留守?です。 金額が金額なので、自己破産されると困るので、なんとかしたいのですが、 例えば、裁判を起こし、支払命令等がでたあとでも、自己破産されると、 借金は”0”になるのでしょうか?

みんなの回答

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.5

補足です。 お金がかかりますが、ご送付なされるお手紙は書留扱いにすると良いと思います(何度も出すよりはましです)。これで確実に相手の手元に行くはずですから

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.4

>金額が金額なので、自己破産されると困るので、なんとかしたいのですが 非常に危機的な状況にあると思います。支払督促を行ったとしても回収できる金額は少ないと思いますので、まず任意の回収を計ることが基本だと思います。何がなんでも法的手続きではなく、それは最後の手段だとお考えください。 まず、お手紙で返済計画の緩和を呼びかけてみてはどうでしょうか? 今の収入状況等を聞いた上で少しでも回収できるように小額でも構わないので継続的に返済するように合意しましょう。月の収入が増えた場合或いは返済できるような資産が増えた場合(相続とか)は返済金額を増加させるという条件を付与させた方が良いでしょう。また、ご質問者さまが必要に応じて繰り上げ返済を要求できるようにした方が良いでしょう(虚偽の報告や他での借入を行った場合などの条件を付与すれば相手も受け入れざるを得ないでしょう)。このようにして少しでも回収することがプラスだと思います。 手紙を無私されると困りますから、『お返事をいただけない場合は当初より私からお金を騙し取ることを目的にしたと考え、警察に刑事事件として告訴することを考えております』ということを記載してはいかがでしょう。もう少し柔らかい文面でも良いと思いますが、自己破産よりも詐欺師として警察に取り調べを受けることの方が遥かにプレッシャーが係るというものです。しかも無免許の高利貸しという事実もありますから尚更でしょう。私の経験では詐欺で告発というのは効果がありました。解決まで3年位かかりましたけお 状況が異なりますから全て役立つとは言えませんが、法的手続きを取るのは相手に資産がある確証がある時におこなうものだと思います(それまで自己破産をさせないように柔軟な対応の方が良いと思います)。

k-k0605
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 1度手紙をポストにいれました。 しかし、連絡なしです。時間がある時に何度も、 家の前で待っていましたが、捕まりませんでした。 確かに、1度他の件で、警察に捕まっていた(2ヶ月くらい)時期があるので 警察沙汰にはなりたくないはずなのですが・・・ また、手紙を何度かだしてみます。 ご迷惑かけますが、また、アドバイスお願いします。 今回は、有難う御座いました。 またお願いします。

  • chewaisen
  • ベストアンサー率17% (39/217)
回答No.3

すいません、またchewaisenです。 気になっちゃって仕方なかったので少し調べてみました。 あちらが自己破産される前にk-k0605さんが少し行動してみてはどうですか? 手始めに内容証明から。次に支払い命令、これがだめなら正式裁判へ。支払い命令の時点で不服申し立てがなければ強制執行ができる。 いくら裁判して勝っても意味なさそうなので支払い命令から何も音沙汰もなければ、いきなり強制執行してはどうでしょう。 借した額が数十万単位なら諦めろと言いたい所ですが 額が額だけに何もしないで泣き寝入りはくやしいです。 強制執行でも不動産や、ローンの終わってる価値のある車などがあればいいんですけど、 それらがなければ何の意味もありませんので気をつけてください。(お金かかるだけで大損です) それかこうなったらあちらの親御さんに相談するのはどうですか?これができないから悩んでるのかと思いますが・・・。 とにかく調べた結果では最後の手段は強制執行だそうです。自分で解決ができないと思ったら弁護士会に相談に行く事をお勧めします。 雇うと高いので相談だけして、更に詳しく説明を聞いたほうがいいですよ。一刻も早く!!

  • chewaisen
  • ベストアンサー率17% (39/217)
回答No.2

#1chewaisenです。補足と言うか誤りです。自己破産した人からは取り立てる事は不可能だそうです。 ちょっと気になったので今調べました。ごめんなさい。

k-k0605
質問者

お礼

何度も、ありがとうございます。 裁判して勝っても、自己破産されれば、意味がないのですね。

  • chewaisen
  • ベストアンサー率17% (39/217)
回答No.1

借用書があるなら裁判には勝ちます。しかしその先の事ですが、 いくら勝った判決が出ても相手に支払う能力がなければ判決文はただの紙切れに過ぎません。 その方はきっとよそからも借り入れてると思いますので(銀行や消費者金融など) 自己破産も考えてると思うし、裁判しても自己破産はできるでしょう。 ただ自己破産してもその後取立てるのは自由です。でもお金がないから自己破産するので取立ては無理に等しいです。 今相手のかたも色々考えてると思います。 個人的に借りたお金だから、返さなくてもどうにかなるくらいにしか考えてないかもしれません。 夜逃げなんてされちゃったら見つけるのも一苦労ですから家の前で待ち伏せするなどして早く接触できるように頑張ってください。 一般的に借りたお金は返すのが当たり前なんですけど、返さなくてもどうにかなっちゃうのが現実なんです。

k-k0605
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 支払命令・裁判で勝っても、自己破産は可能なんですね。 自己破産は、借金した理由によって、出来ないということを聞いたのですが、 以前、その貸した相手が、友人に免許を取らずに高利貸しをしていました。 もし、私が貸したお金が、高利貸しの為の資金であっても、自己破産は可能なのでしょうか? 証明されれば、自己破産を止める事も可能なのでしょうか? お礼なのに、また質問をしてすいません。 お時間のある時に、アドバイス頂けると大変助かります。

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