解決済みの質問
ボートトレーラーを買いました。最大積載量が550kgなので、車両総重量が730kgになります。これですと、連結検討書でトラクター(引っ張る車両)の車両重量が2倍の1460kg以上必要になります。今度、トラクターをディーゼルから低公害車に買い換えたいのですが、ガソリンの乗用車で1460kg以上の低公害車は少なくて車種が限定されてしまうのです。しかも、ボートの重量が465kgで、専用トレーラーなのでそれ以外のものを載せることはありません。最大積載量を470kgに変更できれば、トラクターは1300kgの車両重量以上であれば良く、これなら低公害車が該当してきます。陸運事務所で聞くと、シャーシーの構造で最大積載量は決まるから変更できないと言われましたが、構造上積載を軽くするのであれば安全側へ傾くので問題ないはずですし、税金も変わらないので問題ないと思うのですが、良い解決法はないのでしょうか。よろしくお願いします。
投稿日時 - 2002-02-21 15:53:24
(1)陸事では、積載量減を認めると「税務上不公平が生じる」ことが理由。
(2)本件申請では「税額に変更生じない」(上記の理由にはならない)が一律的にできない。
上記(1)(2)に矛盾ありませんか?^^ 税務上の不公平を理由にしているようですが、その理由の生じない手続について、依然としてダメ、ということは「杓子定規」とか「空洞化」という言葉が似合います。
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平成14年2月22日
○○自動車検査登録事務所 御中
○○○○
電話○○○○
ご照会
前略
今般、最大積載量減少を目的とする登録申請をしたところ、税額変動を理由に受け付けていだだけませんでした。当方にて再度調査したところ、この変更による税額変動は認められないため、当該申請について再度ご検討ご回答賜わりますようお願い申し上げます。
草々
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と書いて郵送(急ぎはFAX)~電話してみてください。もしダメな場合は、行政不服審査法に基づき不服申立請求をすることができますが、以上の文書でOKがでるような気がします。
公務員の方の権力的な活動(行政処分といいます)に際しては、憲法に続き法令の根拠が必要で、それで実務上不十分なものについては通達というのが出されますが(通達は行政の上下指令なので一般人は直接拘束されません)、それでも判断できないときは担当官の裁量に委ねられています。
本件の場合、それが通達か裁量による処分であるように思われますが、合目的的な範囲で流動的に運用していかなければならないところ、それに反するような感が否めませんので、そうだとすれば通達や裁量に関係なく、処分が検討されるべきものだと思われます。
いずれにしても、電話や現場ではそれで終わりますが、文書が来るとかなり厳密な審理がされるような傾向があるので、担当官だけでなく上官の判断によりOKがでる可能性があります。
よく思い通りにならないと役所でゴネるようなタイプの人がいますが、あれはダメです。そうではなく、そのような場合一つの課題として、理路整然に紳士的に相手の立場を潰さないように、Gメンの方と接していくことが望ましいと思います。
なお、以上でもダメな場合は、行政不服申し立てをお教えしますのでまた質問してください。
但し、上記の話は、「(すべての)税額変更生じさせない」ことが前提ですので再チェックしてください。
投稿日時 - 2002-02-21 20:10:18
お礼
とても親切に詳しく説明していただきまして感謝しております。私が陸運局で訪ねた担当者も、とても親切な方で、連結検討書を一緒になって計算し作成してくれましたので、そんな変な人ではないと思いました。この質問をしたとき、ちょっと首をひねって他の担当者に聞いていました。そして、こんな理由で受けられないんだわと説明してくれました。しかし、省エネ車に買い換えてトレーラーが使えないのでは残念なので、あきらめずに教えていただきましたようにチャレンジしてみます。また結果を掲載させていただきますので、アドバイスをよろしくお願いします。(社会勉強になります。実は私も公務員ですが・・・)
投稿日時 - 2002-02-21 22:38:12
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
おっとっと、あまり行政の括りで攻撃的な文章を書かずによかったです^^
運輸省の担当官の方もそのようなスペシャルケースによって啓発されることと思いますし、ご自身も私のような厄介なタイプの相手方に対処される練習として、トライしてみてください。
同じ系統の趣味をもつ者としても成功を祈っております。
投稿日時 - 2002-02-22 00:29:17
補足
その日のうちに整備部整備課の田○さんより電話がありました。保安基準(国土交通省令)により、安全を運行できる最大を出すこととされているため、最大積載量は変更できないということです。ただ、トレーラーを引く車両のブレーキ性能がある基準をクリアできれば、トレーラーの車両総重量の2倍以上という条件はクリアできなくても連結検討できるので、希望の車両があれば陸運事務所へ問い合わせてその車両のブレーキ性能でクリアできるか確認するしか方法はないということでした。勉強になります。
投稿日時 - 2002-02-28 15:05:28
お礼
先日はいろいろとご指導をいただきましてありがとうございました。国土交通省のホームページのいちばん下にご意見箱というのがありましたので、とりあえずはそこへ、「どうしてボートトレーラーの最大積載量を使用するボートに合わせて減量することができないのか・・・」ということを聞いてみました。ではまた。
投稿日時 - 2002-02-28 11:47:10
650kgを1tにしたことがあります。
陸事にご照会の際、「積載量変更」という表現をされたのでしたら、通常積載量増加と考えてしまうと思います。もしそうであれば、総重量抑えたいので積載量減少させたいと正面から言っていただければ、構造的には充分なはずですから否認する理由がないのではないでしょうか?
万一否認された場合、その根拠は? と聞いていただき、再度ご質問いただければ検討回答します。
投稿日時 - 2002-02-21 17:21:42
お礼
ありがとうございます。陸事では、連結検討書を書く時に、近く車を買い換えたいので(低排出ガス車では車両重量が小さくなるため)トレーラーの積載量を減らせないかと具体的に聞きました。ところが、それを認めると例えば4トントラックに発泡スチロールしか積まないので積載量を1トンで登録してくれと言うことと同じことになり、税金で不公平が出てしまう。お宅のトレーラーの場合は税金額に変更はないが、これと同じ考えでできないよと言われました。しかし、今は国が低燃費や排気ガスの規制を強化しているので、僕の場合1460Kg以上の車両を買わないと連結できず、そんな重い車両は低燃費でもクリーンでもないので困っているわけです。良い知恵がありましたらよろしくお願いします。
投稿日時 - 2002-02-21 18:54:27
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