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戦争中の刑法や民法の扱いは?

戦争中は殺人・傷害・器物破損などが日常茶飯事で行われます。 その時、殺人罪や傷害罪などの刑法や損害賠償請求などの民法は適用されるのでしょうか。 どうもこれらは適用されていないように思えます。正当防衛などの条文が適用されるからでしょうか。 それとも戦時中はこれらの法律は一時停止され、なにか違う法律が適用されるのでしょうか。 また、日本と外国では違うのでしょうか。 ふと疑問に思いました。よろしくお願いします。

  • KKatoh
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  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.1

現在も戦争中も法体系はほとんど変わっていません。 現在と違うとすれば、公権力が強く、公権力による損害については十分な補償がなくても当然という考え方が一般的でした。  民事と刑事に分けて詳説します。 民事 日本国(台湾・朝鮮を含む)内では、民法の親族相続以外の財産に関する規定は現在とほとんど差がありませんので、民間人同士では現在と同じです。しかし、公権力による国家総動員法などの規定により、戦争の遂行に必要と認めれば、物資を時価以下の価格で強制的に国家に買い上げることが可能でした。また、朝鮮や台湾においては、併合後の土地調査で前近代的な土地制度(一つの土地に重畳的な所有形態がある)の整理の際、無補償で国有地に編入されるようなことはありました。  戦争の交戦国による空襲による損害については、天災と同じ扱いです。戦後の講和条約により、国家を通じて相手国に請求するか放棄することになります。  刑事 まず、一般国民は居住している地域の刑法に従がうことになります。満州に住む日本人は満州国刑法、朝鮮に住む日本人は日本刑法という具合です。戦争中は特別法として刑事特別法があって、灯火管制など戦争の混乱に乗じて、犯罪を行えば、通常の刑罰より重く処分される様になっていました。しかし、軍人については、刑法の適用はありません(現在の日本以外の各国共通)。陸軍刑法、海軍刑法が適用され、裁判は軍法会議(裁判官も軍人、死刑は銃殺)で行います。たとえば、陸軍刑法には民間人に対する略奪や強姦は一般刑法より罪は重たくなっています(現実問題として、日本語のわからない現地人が憲兵に訴えることは不可能ですが)。しかし、公権力の行使によるスパイに対する死刑処分や物資の徴発行為(軍票で売買という形式を取る・占領地には布告という形式で軍があらゆることに法律を作成施行するので適法)は職務行為ですので、罪には問われません。また、軍刑法に規定のない軍務による殺人は処罰の対象になりません。  軍刑法を含む当時の法令集を持っていますので、補足があれば追加してください。  

KKatoh
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ほぼ理解することができました。 さて、追加質問なのですが、 ・陸軍刑法、海軍刑法では、交戦国戦闘員の殺害は刑に問われない、ということでよろしいですか? ・交戦国戦闘員が日本において殺人を行った場合、どの法律が適用されるのでしょうか? (戦中と現在それぞれ) ・現在の日本では陸軍刑法、海軍刑法、軍法会議がないと思いますが、自衛隊は刑法に縛られるのでしょうか?(単に法整備が進んでいないだけかと思いますが) よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

回答中、一部修正します。 軍人については、刑法の適用はありません>  軍人であっても刑法の適用はあります。しかし、軍務によるものであると、現在の死刑執行者と同じく、刑法35条(現在の規定と同じ)の正当業務として、罪には問われません。 1.陸軍刑法、海軍刑法では、交戦国戦闘員の殺害は刑に問われない、ということでよろしいですか?>  戦闘中であれば、当然です(古今東西変わりません)。刑法の正当業務行為です。捕まった俘虜については、条約で禁止されています。しかし、上官の命令であれば、拒否できません(拒否すれば敵前であれば死刑)ので、刑事法の考え方では無罪です。 2.交戦国戦闘員が日本において殺人を行った場合、どの法律が適用されるのでしょうか? (戦中と現在それぞれ) >  戦闘員であろうと誰であろうと、日本国内で殺人を行えば刑法の適用があります。しかし、捕虜となった場合には、外見的に軍人であれば捕虜としての待遇を受けることになります。しかし、殺人行為が国際法で認められないようなもの(たとえば、一般住民に対する無差別な殺人行為)ですと、保護は受けれません。反撃行為も正当防衛が成立します。銭中であろうと現在であろうと変わりません。 3.現在の日本では陸軍刑法、海軍刑法、軍法会議がないと思いますが、自衛隊は刑法に縛られるのでしょうか?>  適用はあります。軍刑法に相当するものは自衛隊法、軍法会議は設置を認められていません(憲法76条2項)ので普通裁判所が該当します。しかし、自衛隊の戦闘行為としての殺人などは正当業務行為(刑35)ですので、犯罪ではありません。自衛隊内で同僚の私物を盗むことなどは刑法の窃盗罪が成立し、警務隊が司法官警として捜査することになります。

KKatoh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。「正当業務行為」という条文をしりませんでした。これがポイントになるのですね。

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