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審査請求が未請求のケース・・・。

特許庁のHPで特許を検索・閲覧していましたが、ある事項に気がつきました。しかし、理由がわかりません。その事項とは特許出願はしていますが、審査請求が未請求のケースがとても多いのです。私からみればせっかく出願しているのになぜ?っておもいます。なぜ審査請求をしないのでしょうか。

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noname#126872
noname#126872
回答No.2

こんにちは Yumeko18さん 普通は以下の3通りが考えられます。1番目が最も有効に制度を利用して いる、と言えるでしょう。 1.国内優先を利用する場合  最初の出願から1年以内に、最初の出願を基礎とした、国内優先出願を 行うことができます。これは、最初の出願のときに、取り敢えず基本的な ことを押さえた出願をし、その後、応用事例や関連技術などを更に盛り込 む、などといったことができます。  国内優先を利用して出願した場合、2番目の出願であっても、最初の出 願時に記載されていた内容に関しては、最初の出願の日が適用されます。 また、2番目の出願がされると、最初の出願は自動的に取下げとなります。 だから、最初の出願に審査請求をしていても、費用が無駄になるわけです。 2.最初から審査請求しない予定の場合  特許としては大したことは無いけれど、コンペティターに特許をとられ ると困るので、出願だけする、というケースです。出願から18ヶ月後に 公開されますので、公知となり、同じものが特許になることは無くなりま す。 3.出願後に審査請求を取り止める場合  出願後、調べてみたら、公開された特許が既に有り、成立する可能性が 無いことが分かった、とか、検討の結果、成立させる価値が無いとか必要 がない、といった場合です。特許は公開されるまで、他人に内容は分かり ませんので、出願時に先願調査を行っても、漏れが出ます。

Yumeko18
質問者

お礼

皆様方へ。返事が遅くなりましてすいませんでした。総合的に解釈してみたら、いろんなケースがあるみたいですね。気軽に質問しましたが今回はほとほと自分が情けなくなりました。質問の意味と主旨を簡単に考えすぎたみたいです。勉強不足を痛感しました、今回の皆様方からの回答をよく参考にして行きたいと思います。近じか出願する予定ですが、弁理士さんとのことでまた皆様にお世話になるかもしれませんが、その時もよろしくお願いします。

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  • Yoshi-P
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回答No.6

loveoboさんへ: 公開公報で審査請求が未請求になっているという点につきましては、ご質問は 「出願したときに何故同時に出願審査請求をしないの?」 というご主旨だと思いますので、皆さんのご回答はご質問への回答になっていると思いますよ。 なお、公開公報に記載する審査請求されているかどうかの判断は、おそらく公報発行日の1か月ぐらい前にはしているはずです。 (電子化されてからはもう少し短いかも知れませんが。) また、第三者による審査請求については、loveoboさんがご指摘のように、そういう場合には情報提供(その出願が特許されるのを阻止したいために第三者が拒絶理由の証拠となるような刊行物などを提出すること)というものが付随してくることが多いです。 ただ、そういうことはご質問とは直接関係ない話なので端折りました。 専門家のくせに説明不足だとお感じであれば、申し訳ありませんでした。 ちなみに、情報提供があると特許庁からその旨の通知が来ますが、必ず拒絶理由通知に結びつくという訳でもありませんので、我々は無視します。 一度全部取り寄せてみたら8万円も取られたってことがありましたし。(笑) 実際に拒絶理由通知が来てから考えればいいことに過ぎませんから、気にしなくていいことなんですよ。 管理者様へ: これは回答者同士の不毛な議論ではなくて、疑問を持った閲覧者様への専門家としての説明ですので、削除などなさらないようお願い申し上げます。

Yumeko18
質問者

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皆様方へ。返事が遅くなりましてすいませんでした。総合的に解釈してみたら、いろんなケースがあるみたいですね。気軽に質問しましたが今回はほとほと自分が情けなくなりました。質問の意味と主旨を簡単に考えすぎたみたいです。勉強不足を痛感しました、今回の皆様方からの回答をよく参考にして行きたいと思います。近じか出願する予定ですが、弁理士さんとのことでまた皆様にお世話になるかもしれませんが、その時もよろしくお願いします。

  • loveobo
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回答No.5

「審査請求しない」理由は専門の方がお書きですが、特許図書館で「未請求が多い」 のは別の理由もあると思います。公開特許公報の【審査請求】に書かれているのは 公開時点での状況のようです。kawarivさん#3が冒頭にお書きの「公開公報が 発行されてから」の審査請求であれば、公開公報は 【審査請求】未請求 のまま と思います。公開公報は「公開の日付けで発行された文書」だから更新しないので しょう。公開後の状況は「経過情報検索」のメニューから閲覧できます。 質問者様と似た疑問を感じていた「経験者」として。 #審査請求してくれる他人って、その特許を警戒してる他者のダミーでは?

Yumeko18
質問者

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皆様方へ。返事が遅くなりましてすいませんでした。総合的に解釈してみたら、いろんなケースがあるみたいですね。気軽に質問しましたが今回はほとほと自分が情けなくなりました。質問の意味と主旨を簡単に考えすぎたみたいです。勉強不足を痛感しました、今回の皆様方からの回答をよく参考にして行きたいと思います。近じか出願する予定ですが、弁理士さんとのことでまた皆様にお世話になるかもしれませんが、その時もよろしくお願いします。

  • Yoshi-P
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回答No.4

HAL911さんやkawarivさんのご回答で概ね終わっていますが、こんなケースもあります。 (1)日本で出願する一方で外国(例えばアメリカ)でも出願するという場合、概ね外国の方が審査の結果が出るのが早いです。 外国で特許になったら、日本でも出願審査請求をするという出願人も多いと思いますよ。 (ただし、審査基準が違うので、外国で特許されたからといって日本でも特許されるという保証はありません。また、日本では昨年10月から審査請求は3年以内にしなければならなくなってしまいましたから、間に合わない場合も増えてくるかも知れません。) (2)ある研究者がある発明をして、でも実際発明した範囲よりもやたらだだっ広いクレームで出願し、後に同じ会社や関連会社の別の研究者が前の研究者が行っていた研究をベースにして改良発明をして出願したものの、よくよく調べたらクレームの範囲が重複していて新規性がないことに気がついたなんて場合もありました。(爆) (もっとも、化学の場合には顕著な効果があればクレームの範囲が重複していても特許になることがありますので、誤解のないように。) (3)極めて稀ですが、他人が審査請求してくれる場合もあります。それを待ってたりして。(そんな訳ないか。(笑)) そういう場合、ラッキー!とか思いながらも、慌てて補正しなければならないってことがあります。 まあ、最も考えられる理由は、次の3つですね。 ・先願の様子見:HAL911さんが仰っている「3」 ・防衛策:kawarivさんが仰っている「その2」 ・企業のノルマ:日本の企業には研究者に年間何件以上出願するようにとノルマを課しているところがあり、何でもかんでも出願してしまうこともあるようです。出願はしてみたものの事業化しない決定が下されるってことで、kawarivさんが仰っている「その3」に該当しますね。 ただ、うちのお客さんの中には、出願と同時に審査請求するというところもけっこうありますよ。(儲かってるのかな? 自信たっぷりなのかな?)

Yumeko18
質問者

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noname#4746
noname#4746
回答No.3

 通常、審査請求は、公開公報が発行されてから行います。出願と同時にはあまりしません。  理由はいろいろありますが、 その1:  出願と同時に審査請求した場合、国内優先(この言葉の意味が不明なら、別質問をお願いします)をしてしまったら、審査請求費用がムダになってしまうデメリットがある、というのも一因です(審査請求は取り下げできません:特許法第48条の3第3項)。 その2:  他には、「自分は特許を取る気がないのだが、他社にも取らせたくない」という消極的な理由で出願している、というパターンもあり得ます。公開公報に書かれてあることは、審査段階で先行技術としてしっかり参考資料にされますから。この場合、最初から権利化する意志はないので、審査請求しません。 その3:  それと、「実施するかもしれないので出願はしてみたが、今となっては自社では事業とする気はない。そんなものを権利にしてもしかたない」というパターンもあります。  現在では、出願されて3年を超えても審査請求されなかった場合、その出願は取り下げられたものとみなされます(特許法第48条の3第1項、第4項)。ですので、出願人も早い段階で要・不要の見極めが必要となりました。  ちなみに、日本では「再審査請求」という制度はありません。米国にはありますが、これは「特許にならなかったものをもう1度審査し直す」というものではありませんので念のため。

Yumeko18
質問者

お礼

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  • youchann
  • ベストアンサー率31% (49/155)
回答No.1

審査請求にお金がかかるからでしょう。 審査請求で通ればいいのですが、却下されることも多くその場合は再審査請求がまた必要になるからでしょう。 よく聞く言葉ですが特許出願中とはそういう状態のことをいうのです。 その特許の重要性が高まった場合に審査請求するのではないのでしょうか? 同じ特許が出願されていても、先に出願しているほうが当然ながら優先権があると思いますし。

Yumeko18
質問者

お礼

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