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こんな場合も労災(通勤災害)に当たりますか?

先日、主人が仕事からの帰宅時、バス停から自宅までの途中に転倒し顎を骨折、現在入院しています。 帰宅途中のことなので「通勤災害」というものに該当するのではないかと聞きましたが、認定されるケース、されないケースがあるとのこと…。 私にはよくわからない事ですので、ご相談にのっていただけましたら幸いです。 その日、主人は土曜の夜でバスの本数が少ないため、いつも利用している路線のバスではなく、途中まで同じ路線を走っているバスを利用し、いつも降りるバス停より2つ手前で下車しました。 その後、近道をしようと駐車場を横切る際、ロープに引っかかり転倒してしまいました。 常時利用している路線でないと労災認定は難しいのでしょうか? ちなみにどこかへ寄り道しようとしていたわけではなく、飲酒による転倒でもありません。 とりあえず、勤め先からは労災申請の用紙などを頂いています。 労災についてよくわかりませんので宜しかったら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • Hoyo
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noname#24736
noname#24736
回答No.2

この場合、いつも土曜日にはバスの本数が少ないので、その経路を使っているということでしたら、その経路が、通常使う経路と認定されますから、通勤災害として認定されます。 二つ手前で降りたことも、その路線の場合はそのバス停を使うことになるのでしたら問題ありません。 たまたま、その日だけ、その経路を使ったという場合は、通常の経路とはなりませんから、通勤災害にはならないのです。 詳しくは、お近くの労働基準監督署にお聞きになれば、はっきりした回答が得られます。

Hoyo
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 バスの本数の少ない週末や夜間にたびたび利用している路線ではあるので、大丈夫かな、と思っています。 とりあえず申請をする事になりました。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 いつも降りるバス停より、二つ手前で下車した理由がポイントになると思われます。詳細の事情がわかりませんので、下記URLに通勤災害の要件がありますので、参照してください。

参考URL:
http://www.azwave.ne.jp/04-01.html
Hoyo
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 紹介していただいたサイトを参考にさせていただきました。 夜間・週末はいつものバスの本数が少ない為、途中まで同じ路線を走るバスを利用した際に起こった事故でした。度々利用していた経路なので「合理的経路」に当たるのかな、と思っています。 お蔭様でとりあえず労災申請をすることになりました。

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