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証明書の交付を受ける「確認」のために免許証をコピーする必要があるのか?

今日、役所に証明を取りに行きました。 証明書の交付を受ける際、書類の裏に免許証のコピーを取らせてもらうと言われました。 私は自分の免許証が他にコピーされるのがいやなので拒否すると伝えました。 すると、事務処理上コピーを取らないと「確認」ができないからコピーするのを拒否する のであれば「証明の交付に応じられない」と言われました。 「免許証のコピーに応じられないというのは、なにか後ろめたいことがあるのですか?」 と失礼なことも言われたのですが、そもそも写真を撮られるのがいやなので拒否すると 言ったまでのことをなぜそこまで勘ぐられなければならないのでしょうか? 確かに、案内には本人であることがわかる書類を確認させてもらうと書かれていました。 免許証の提示には協力して応じています。 しかし、コピーを取るとは一言も書かれていません。 一般の企業であれば「それじゃ、他のところでしてもらう」と言えますが、独占業務である が故になんでも応じなければならないものなのでしょうか? 役所の言い分は「目視で確認しただけでは、後々トラブルになっときに正確に確認を行って 証明を交付したかわからないのでコピーとして残しておく必要がある」といいます。 窓口の人間では話にならないので、上司にも掛け合って条例などにコピーを取らなければ 証明が取れないのか尋ねてみたら 「確認するとは書いてあるが、コピーまでするとは書いていない。しかし、事務処理上そうするようしている」 と言います。 こんな役所に対して私はコピーに応じる義務があるのでしょうか? なにか良い方法があればお教え下さい。

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  • nak001
  • ベストアンサー率78% (22/28)
回答No.4

行政書士資格者として回答します。 住民基本台帳法第12条5項により、住民票の交付は「不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 」事になりますが、免許証のコピーを拒んだ場合、これには該当しませんので、役所の対応は明らかに法律違反であると考えられます。 交付できないのであれば、交付申請書を提出し不受理又は交付できない理由書を提出するようにお伝え下さい。又、都道府県・法務省に訴えると言うか、課長か市長に正式回答をくれるように言うべきです。 免許証で本人確認したのであれば、免許証番号を控えるなり、確認した旨を書類に記載すれば足り、コピーする必要性があるかと言われれば、法的根拠はないはずです。「事務処理上」そうしているだけであり、何ら理由にはなりません。 もっとも、近年、不当に住民票を手に入れる者が出、またこれが問題となったため、従前は身分証の掲示なくして交付していたものが、多くの市町村が身分証の確認をするようになりました。 そういった事で免許証のコピーをとる事もある意味必要なのかも知れません。 通常、免許証のコピーをとられる不利益はあまりなく、貴方がそこまで拒否する理由はイマイチ分かりかねますが、役所の態度には憤慨いたします。 最近は市のホームページにメールで市長宛に苦情を申し立てる事も可能な所も増えていますので、そういった手段もあります。 また、郵送請求の場合(ほとんどの市町村で可)は、本人確認がいらないと思われますので、郵送請求の方法や、免許証等身分証がない場合の請求方法をお聞きになられるのも良いかと思います。 さらに、単に写真がいやなのであれば、保険証を持っていけば良いかと思います。

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その他の回答 (3)

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.3

失礼ですが、貴方の方が過剰反応のような気がします。 現在では郵便局や銀行、携帯電話購入の際の身分証明、各種クレジットカードの作成の際にも免許証などのコピーを取ります。またレンタカーを借り出す際や車購入の際などにもコピーを取ります。 こうすることで書類を見ただけで客観的に確認をしたことの証明になりますが身分証を拝見しただけでは窓口の人だけしか確認したことにしかなりませんから後々で問題になることがあります。 過剰な反応と映ったのは、コピーを取られる事で不都合が生じることとサービスを受けられる利便性のどちらか選択しなければならないと言う事実を認識した方が良いと感じたからです。 身分証明の確認は今や常識になりつつあり、一昔前の状況とは明らかに違います。 犯罪を防ぐ為でもある訳ですから、いたずらに拒絶反応をするからには多少の不利益を被っても致し方ないと感じたからです。 失礼なことを申し上げて済みませんでした。

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  • rav4_hiro
  • ベストアンサー率21% (503/2297)
回答No.2

>なにか良い方法があればお教え下さい。 免許のコピー渡しても大したことないと思いますが?。写真が嫌なら「免許はありません。保健証でお願い」と言えば済むことでは?。

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回答No.1

役所の「目視で確認しただけでは、後々トラブルになっときに正確に確認を行って証明を交付したかわからないのでコピーとして残しておく必要がある」と言うのもわからないでもないですね・・・ これに変わる方法を提示できれば良いのでしょうが思いつきませんね。

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