解決済みの質問
貴金属の譲渡は、自動車など同じで、総合課税されます。その年の給与の額などにより、税率は変わりますが、600万ぐらいだと、20%ぐらいです。
なお、特別控除が50万円ありますし、5年以上保有だと、1/2に対して税金がかかってきます。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
投稿日時 - 2006-06-16 13:45:21
お礼
わかりました。ありがとうございます。
投稿日時 - 2006-06-19 14:13:31
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