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夫婦の通帳間での贈与税

jun95の回答

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.4

税法というのは、刑法に似ていてアリバイを主張するのは、納税者の方で、そのアリバイを崩すのは税務署です。相続税法第21条に「贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。」とあるように、「みなし贈与」を除けば、「贈与により財産を取得した」場合に課税されるので、「贈与していない」ことが明白なものは課税されません。 通帳間を振込で移動させておれば、その通帳を根拠に、贈与税のことを知らずに名義だけ変えてしまったことが立証できますから、単に口座を移動させたものは、元に戻せば大丈夫です。ただ、マンション購入を予定していて夫の名義に一本化するために移したなどの事情がある場合は、マンションなどの購入時の調査で贈与と認定されることもあります。この場合でもすみやかに錯誤登記して持ち分を変更させればOKのことも多いようです。 資金の移動が分かる通帳とかの疎明資料があれば、元に戻しても、それで説明できるので大丈夫ですが、夫の通帳に入れるとき、このお金は、旦那ものにするのだと思って行っときは、贈与として成立していますから、そのときの贈与税が申告漏れになっているけれども課税を免れたものとして認定されることもあります。でも、そういうのが問題になるのも大きな買い物をしたりしたときなので、今回預金を戻しても、5年経つと分からなくなります。何事も後から証明できるようにしておくのが得策です。 ただ、贈与するつもりでなくても、「みなし贈与」は、贈与税がかかります。http://tamagoya.ne.jp/tax/tax071.htm

noname#42106
質問者

お礼

とても安心しました。 今後大きな買い物をする場合にも気をつけようと 思います。 みなし贈与のことも知りませんでした。それでは あまり子供名義や孫名義の通帳は作らないほうが よさそうですね。 贈与税なんて自分には無縁だと思って いましたがけっこう日常的にまわりにあるもの なんですね。勉強になりました。 ありがとうございました。

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