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酒気帯び運転を会社に知らせるべきですか?

legalmindcorpの回答

回答No.2

 勤務先への報告については、概ね履歴書に記載した事項に変化があるとか、車の運転をすることがあれば、その意味報告しなければならないでしょう。また、賞罰なしの記載に対して交通違反の場合略式手続なのでこれに該当しないと考えられます。  車の所有者と現実の運転者とには様々な関係があり、ご質問の件は警察から所有者への連絡その他という意味だと思いますが、そうであれば運転に際して酒を勧めたなど違反に関係があったり管理責任が問われるケースなどそれが行政目的の達成に必要な場合を除いて、行政処分の情報公開はしてはならないものと解されます。  酒気帯び・飲酒運転はどうかしないでください。私事ですが、身内のそれにより人が死に人生狂いました。

mikann29
質問者

お礼

ありがとうございました。 事故を起こさなくて本当によかったと思っています。 これから絶対しないと、再度反省しました。

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