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交通事故
車を運転している最中、他の車に衝突もしくは追突されて、横断歩道に突っ込んでしまったとします。 そのとき、もし歩行者がいて、怪我を負わせてしまったら……最初に衝突した車の全面責任になるのでしょうか。それとも、衝突されたからとはいえ、歩行者に直接怪我を負わせてしまった運転者の責任になるのでしょうか。 どうか教えてくださいませ! お願いします。
- dokukinoko4269
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質問者が選んだベストアンサー
接触した車双方に過失があるとすれば、歩行者から見た場合には「共同不法行為」が成り立ちます。つまり歩行者から見た場合、両方の車が加害車両となります。 最終的には車側がお互いの過失割合に応じて歩行者の補償をすることになりますが、「共同不法行為」の場合、歩行者はそのどちらか一方のみに全額補償を請求することが可能で、請求された側は一旦全額を賠償する義務を負います。
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- habanero31
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衝突事故の過失割合による。 おそらく自賠責保険で解決、まかせておけばよい.
お礼
habanero31様、どうもありがとうございます。 過失割合ですね。なるほど…。 ご回答、感謝いたします。
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