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地元業者の優遇について

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回答No.3

学校教材販売業とのことですので、物品購入について回答します。 1 地方公共団体の物品購入に関しては、地方自治法の適用があり、一般競争入札が原則となります。一般競争入札は、原則として誰でも参加できますので、業者さんの所在地は問題になりせん。 2 しかし、一般競争入札は公示等手続きが面倒であるため、予定価格により指名競争入札又は随意契約の方法を取ることができます。指名競争入札は文字どうり入札する業者さんを購入者が指名するものです。地方公共団体の場合、この指名を受け流ことのできる業者の名簿を作成しています。業種さんが名簿に登載してもらうためには、一定の資格及び手続きが必要ですので、地元の業者さんが主になります。 3 随意契約は購入者が随意の業者さんを選択することができます。基本は一般競争入札(もっとも安いところから購入)ですから、業者さんの所在にかかわらず、安く納入してくれそうなところを選択することになります。ただし、地元振興の立場から地元の業者さんを選択することが多くなります。

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