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検察から何回か呼び出しを…

不倫を続けるなら周囲にばらす、という手紙をだしたら脅迫罪で訴えられました。名誉毀損かと思ったら相手は脅迫を適用しました。で、検察によばれて罰金だそうです。 1.こんなんで脅迫が成立するんですか? 2.一週間ほど前に検察に呼ばれて罰金刑と言われましたが、対抗する  には?  3.弁護士さんにはどのように動いてもらえば? 4.またあさって検察に来てほしいと言われましたが、すでに罰金刑と言われてるのにあと何を聞くのでしょう? どなたか教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113190
noname#113190
回答No.1

検察は罰金を決める機関ではありませんが、何故そうなったのでしょうか。 通常は 警察(証拠を固める)→検察(起訴をする)→裁判所(刑を決める) ですから、裁判も無しでいきなり罰金刑は聞いた事が無いですが、いきなりでしょうか。 普通は裁判を経るので、形式的とは言え、国選弁護人の選定をどうするかなど、お知らせが来るはずなんですが? 今回は単なる事情聴取ではないでしょうか。 検察でしたら出かけてみて、事実関係に相違があればそのように話して、裁判で無罪を主張するなどしてはいかがでしょうか。

suntyan
質問者

お礼

ありがとうございます そのようにしてみます

その他の回答 (4)

  • august15
  • ベストアンサー率29% (38/129)
回答No.5

きつい言葉ですが・・不倫も最低だけど >不倫を続けるなら周囲にばらす って言うのも、最低ですよ。・・ごめんさない(>_<) 不倫は当人同士、及びその配偶者の問題です。 それを、何の関係もない周囲にバラすのは、おかしいです。。 私は法律に詳しくないし、専門用語も分かりませんが (1)たとえ、脅迫した理由が相手の不倫にムカついたからでも、立派に成立します。 脅迫と不倫は別で考えてください。 (2)警察が罰金刑と言ったんですか?? 刑は裁判で決める物なので、それはありえないと思います。。 「罰金刑かな~??」くらいの発言じゃないですか?? また上記でも述べたように不倫と脅迫は別問題なので、対抗しようがありあせん。 別の意味で考えて、相手を不貞行為で民事で訴えたらいかがですか? でも、相手が財産もってなかったり、払う意思がないなら、私は訴えるだけ無駄と思います。 私の知り合いに、ある裁判で慰謝料支払いを言い渡された人がいましたが 「お金な~い」「払えな~い」「財産持ってな~い」で 結局は一度もお金を払わずじまい。。 普通にパチンコ行くお金はあるようですが・・。。 民事裁判って勝訴しても、相手が所得を隠し「払いたいけどお金ない」っと言ってしまえばそんなもんです。。 ついでにもう一つ。。 私は元旦那に養育費の請求をして、認められましたが、一回も払ってくれた事はありません。。 差し押さえもしましたが、何も差し押さえるものがなく、 所得も隠しているので、どうしようもありませんでした。 その元旦那も、遊ぶお金はあるけど養育費を払うお金はないみたいです。 3)これ位の事件で弁護士を雇うのはもったいないです。 NO3様がおっしゃられる様に罰金を払うことをお勧めします。 (4)再度確認。。 今回、かなり心が傷ついてらっしゃると思いますが、 人の非を責めるときは、非を犯してはならないと思います。

noname#113190
noname#113190
回答No.4

#3さんの補足をしますと >なお、仮に起訴されてしまえば優秀な弁護士をつけたとしても有罪は免れません。刑事事件で起訴されれた場合、有罪率は99%以上です。 というのは、刑法犯の起訴率は55.4%、起訴猶予率は36.0%(交通関係を除く)です。 つまり、一般の刑事事件では検察官が十分有罪に持ち込める件に限って起訴しているので、有罪率が高くなります。 国際社会からは民主的ではないと批判が多いですけど。

回答No.3

1.こんなんでも脅迫罪は成立します。以後は謹んで下さい。 2.おそらく略式起訴だと思います。対抗したいのなら異議を述べて下さい。正式裁判になります。ですが、検察を相手に勝ち目はないので、異議など述べずにおとなしく従うことをお勧めします。 3.どうせなら、弁護士など雇わずにおとなしく罰金を払うことをお勧めします。前科はつきますが…。 もしも弁護士を雇うのなら、被害者の方との交渉をお願いしてください。被害弁償をして、被害者の方から「処罰は望みません。寛大な処置をお願いします」という申し出がなされるよう働きかけて下さい。そうすれば不起訴にしてくれるかもしれません。不起訴になれば前科も付きません。 なお、仮に起訴されてしまえば優秀な弁護士をつけたとしても有罪は免れません。刑事事件で起訴されれた場合、有罪率は99%以上です。 4.略式起訴するけど異議はありませんね?ということを聞くのではないでしょうか。 最後に、私は刑事事件についてはあまり詳しくありません(というより、素人同然です)ので、参考程度に聞き流しておいて下さい。

回答No.2

事実関係が省略されすぎていて、アドバイス不可能です。 補足を求めます。 1.訴えた相手は、貴方の配偶者と不倫をしていた人間ですか。 2.相手が訴えたのは警察ですか、検察庁ですか。 3.検察庁に呼ばれたというのは電話ですか、ハガキですか。 4.罰金刑といったのは検察庁職員ですか。

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