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賃金のからむ辞令について

今年の4月に賃金辞令があって、 その賃金が4月5月と支払われていたのですが、 中頃(6月ボーナス支給直前)において 急激に賃金制度が変化した場合、 その変更は認められるものなのでしょうか? 明らかにボーナス直前に賃金形態(賃金制度)が変わって従業員に不利な賃金制度に変わりそうなのですが。 また、 「今年の1月からその変更後の賃金制度を適用する」という辞令が6月に行われた場合、 法律的に問題はないのでしょうか?

noname#101441
noname#101441

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回答No.3

原則として、労働条件は個別に決定すべきものであり、一方的な不利益変更は許されないものと解されていますが、就業規則の変更による労働条件変更の合理性については、秋北バス事件の最高裁判例が有名です。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0610-5b1.html  新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解すべきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されないと解すべきであり、これに対する不服は、団体交渉等の正当な手続による改善に待つほかない。 なお下級審の判例は下の参考URLをご覧ください。 簡単そうなんですが、実は結構難しい問題です。

参考URL:
http://yu-union.kj.yamagata-u.ac.jp/furiekihennkouhanrei1.html

その他の回答 (2)

回答No.2

違法です。遡って労働者の不利益になるような事も労働基準法でもみとめられません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

賃金制度などは原則としては雇い主の側で決めるものですから従業員に不利だからといってただちに認められないわけではありませんが、あまりに不合理な場合は無効になる可能性はあります。 ただし、そのためには裁判で勝訴する必要があるかもわかりません。

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